tl_bnr_land

70代女性が直面した“部屋を借りられない”「年齢で断られた」…現実と見えない壁とは【弁護士が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

Aさん(70代女性)は、住んでいたアパートが建て替えになるため退去を求められ、新しい住まいを探していました。年金とパート収入で家賃は十分に支払えると考えていたのですが、気に入った物件の内見後に衝撃的な言葉を受けることになります。

それは、不動産会社からの「今回は見送らせていただきます。大家さんが“ご年齢の点で”慎重になられていまして」というNG宣言でした。その後も同じような断りが続き、Aさんは「年齢だけでこんなに難しくなるなんて」と肩を落とします。

このように、高齢であることが入居への“見えない壁”となるケースは少なくありません。では実際に、年齢を理由に入居を断る行為に問題はないのでしょうか。Authense法律事務所の川崎賢介さんに話を聞きました。

高齢を理由に入居を断ること自体は、法律違反ではない

ー高齢だからという理由で、大家さんが入居を断ることは法律上問題ないのでしょうか?

住居の賃貸借契約はあくまでも私人間の契約ですので、高齢者であることを理由に大家さんが入居を断ることは法律上問題とはなりません。

Aさんと同様に、高齢であることを理由に入居を断られるケースが多くなっています。高齢の入居者を断る理由としては、収入が現役世代より低く賃料滞納のリスクが懸念されること、孤独死による室内の処理費用など大家側の負担が大きくなる点が挙げられます。また、保証人を確保しにくいことも理由の1つです。

ー賃貸契約が成立したあと、もし入居者が一人暮らし中に亡くなった場合、どのような問題が起こり得るのでしょうか? また、事前にできる備えはありますか?

一人暮らしの入居者が亡くなった場合、部屋の清掃及び部屋の残置物の処理の問題が生じます。入居者の相続人が上記処理等を行いますが、相続人が誰か分からない、相続人と連絡が取れない、相続人がいない場合には対応ができない又は遅くなってしまいます。

そこで有効なのが「死後事務委任契約」です。これは、入居者が生前に部屋の解約や残置物の処理を行う権限を第三者に委任しておく契約です。この契約を結んでおくと、亡くなった後の手続きがスムーズに進み、大家さんも次の入居者に貸しやすくなります。

ー高齢の人でも部屋を借りやすくするために、利用できるサービスや仕組みはありますか?

死後事務委任契約に加えて、終身建物賃貸借契約が考えられます。終身建物賃貸借契約とは、入居者が亡くなることにより賃貸借契約が終了する契約です。あらかじめ残置物引取人および連帯保証人を定めておけるので、入居者が亡くなった後の手続きをスムーズに進めることができます。

ただし、終身建物賃貸借契約を利用するためには、大家さんが都道府県知事の認可を受けた事業者である必要があります。

◆川崎賢介(かわさき・けんすけ)弁護士/Authense法律事務所
証券会社での組織内弁護士経験を持ち、企業法務を中心に離婚やネット誹謗中傷など幅広く対応。粘り強く課題に向き合い、依頼者一人ひとりに誠実に寄り添う姿勢を大切にしている。

まいどなの求人情報

求人情報一覧へ

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース