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【過度な飲酒と結婚生活】毎日お酒を飲む旦那の心理とは どうしたらやめられる?アルコール依存症を理由に離婚はできる?専門家が助言

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旦那のお酒の飲み過ぎを理由に離婚できる?

「毎日お酒を飲んで、家族に迷惑をかけてばかりの旦那とは離婚したい」と考えている妻もいるでしょう。果たして「毎日お酒を飲む」「お酒を飲みすぎる」という理由で離婚できるのでしょうか。離婚できるケースや、離婚を検討する際のポイントなどについて解説します。

◇夫と合意できれば離婚も可能

お酒を飲みすぎる夫と離婚したいと思ったとき、話し合いの結果、夫も離婚に同意してくれれば離婚は可能です。お酒でしばしば家族に迷惑をかけていることを反省し、夫も「離婚は仕方がない」と合意してくれるかもしれません。このように話し合いで離婚することを協議離婚といいます。離婚で最も多いのが協議離婚で、離婚の理由を問われることもありません。

ただ、夫が「離婚はしたくない。お酒はやめるので別れたくない」などと言った場合は、すぐには離婚できません。また、離婚には応じるものの、財産分与などの条件をめぐって話し合いがつかないこともあります。そのときは離婚を求めて話し合いを続けるか、法的な手続きに基づいて離婚を求めていくしかありません。

◇離婚の合意を得られないときは調停という手も

夫が離婚に反対したり、離婚には同意してもらえても条件で折り合えなかったりした場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停とは裁判所の調停委員を介した話し合いで、調停委員が双方の意見を聞き、言い分を整理して合意を目指します。しかし、合意できる見込みがないときは調停不調として打ち切られてしまいます。

調停が打ち切られると、再び夫との間で協議離婚を目指して話し合うか、離婚裁判を起こして裁判所に離婚を求めることになります。裁判で認められれば、相手の合意がなくても離婚が可能です。

◇事情によっては離婚できることも

離婚裁判を起こすには条件があり、離婚調停の後にしか起こせません。また、民法で定められた「離婚事由」がなければ、裁判離婚を認める判決を得ることができないことになっています。離婚事由とは、次の5つの事情です。

・配偶者が浮気や不倫(不貞行為)をした
・一方的な別居や生活費の未払いなど配偶者の悪意で遺棄された(悪意の遺棄)
・配偶者の生死が不明で3年以上経つ
・配偶者が重症の精神病で治る見込みがない
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある

ただ、「旦那がお酒を飲みすぎる」という理由は、離婚事由には含まれません。「旦那がアルコール依存症だ」という場合も、それだけでは離婚の理由になるとは認められないでしょう。裁判で離婚が認められるには、それ以外の事情や理由が必要になります。

たとえば、酔うと暴力を振るうとか、子供を虐待する、飲酒代に生活費まで注ぎ込んで経済的に苦しい、アルコールに依存して仕事も家事もせずにいずれも妻に任せっきり(無為徒食)といったケースであれば、「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」に当てはまる可能性があります。それによって夫婦関係が修復困難だと判断されれば離婚も認められるでしょう。

お酒を飲み過ぎる旦那に悩んだら専門家に相談を

夫の酒癖が悪く、飲むたびにトラブルを起こしたり、家計にも影響がでるほど、毎日飲み歩いていたりしていると、妻も「こんなうざい夫とは別れたい」と思うかもしれません。しかし、何度注意してもお酒がやめられなかったり、隠れてお酒を飲んでしまったりするような夫は、既にアルコール依存症かもしれません。

アルコール依存症になると、治療には長い期間と根気が必要になります。「そんな旦那とは離婚して見捨てる」という妻もいるでしょう。どちらを選ぶかは、妻の気持ちしだいですが、1人で決断するには重すぎる問題で、周囲にも相談したほうがいいでしょう。アルコール依存症を専門とする医療機関や夫婦問題に詳しい弁護士といった専門家にも相談をしてください。

〜 新大塚法律事務所(第一東京弁護士会所属) 鈴木 成公さんのコメント 〜

離婚等の家族に関する案件や男女トラブルの案件を多く取り扱っている事務所です。法律的な観点だけでなく、人生の再出発に向けた総合的なアドバイスを様々な角度からさせていただきます。

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