ステッカーを貼ってはいけない場所は?
以下の場所に私的なステッカーを貼ると、道路運送車両法違反と見なされる可能性が高いです。
・フロントガラス
・前席の窓
▽貼ってはいけない場所(1)フロントガラス
フロントガラスに貼り付けられるのは、「道路運送車両の保安基準」で認められているものに限られます。たとえば、以下のものは貼ることが可能です。
・各種標章(車検ステッカーなど)
・貼り付け式のルームミラー
・道路等に設置された設備との通信機器
・ドライブレコーダーの前方用・運転者用カメラ
・車間距離の測定機器など
こまかな規定は保安基準および細目を定める告示に記載されていますが、基本的には「公的な標章」と「安全装備や状況把握のために貼る必要があるもの」といえます。また「公的」といっても、初心者マークなどをフロントガラスに貼ってはいけません。
ほかに、紫外線カット等のカーフィルムが許可されていますが、可視光線透過率が70%以上で透明なものに限定されています。
▽貼っていけない場所(2)前席の窓
前席(運転席・助手席)の窓も、貼っていいのは基本的にフロントガラスと同条件のものです。車検ステッカーやルームミラーはフロントガラスに貼られるので、実質的に貼れるものはほとんどありません。
ただし、盗難防止装置の存在を知らせるステッカーは貼り付け可能です。位置は、ガラスの下縁から100mm以下、ガラス開口部の後縁から125mm以下と指定されています。
▽【参考】道路運送車両法での規定
ここでは、参考までに「道路運送車両の保安基準」の第29条(窓ガラス)の一部抜粋を掲載します。
3 自動車(被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。
一 整備命令標章
一の二 臨時検査合格標章
二 検査標章
二の二 保安基準適合標章(中央点線のところから二つ折りとしたものに限る。)
三 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条の二第一項(同法第九条の四において準用する場合を含む。)又は第十条の二第一項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
四 道路交通法第六十三条第四項の標章
五 削除
六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの
七 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
※出典:道路運送車両の保安基準