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「車庫飛ばし」とは何か 罰則や該当するケース、検挙の可能性を専門家が解説【素朴なギモン】

村田 創(norico by ガリバー) 村田 創(norico by ガリバー)

本記事では、車庫飛ばしの定義や車庫法違反と見なされた場合の罰則、車庫飛ばしが意図的に行われる理由や、実家や引越しなどで意図せず車庫飛ばしとなりやすいケース、車庫飛ばしの検挙はある(ばれる)のか、車庫飛ばしにならないための対策を解説しています。

車庫飛ばしとは?

車庫飛ばしとは、使用の本拠地や駐車先について、実際とは異なる位置等を虚偽申請し、車庫証明書を取得することを指します。

また、車庫証明書に記載の場所と異なる位置で車を保管する行為も含まれることが多いです。車庫飛ばしは一般に違法行為とみなされ、発覚すれば罰金が科される可能性があります。さらに、悪質性が高いケースでは刑法が適用されることもあります。

車庫飛ばしは違法?罰則は?

冒頭で記載したように、車庫飛ばしは違法行為とみなされることが多いです。ここでは、その違法性と罰則について解説します。

▽車庫飛ばしは一般に「車庫法違反」

「自動車の保管場所の確保等に関する法律(通称:車庫法)」では、自動車の使用者に対して、以下の義務を課しています。

・車の保管場所の確保(第三条)
・保管場所を確保した際の申請・届出(第四条・第五条)
・保管場所を変更した場合の届出(第七条)

また、同法第十七条では、虚偽の書面提出や届出義務違反に関する罰則が定められており、この点からも、車庫飛ばしは一般に車庫法違反と考えられています。

※参考:自動車の保管場所の確保等に関する法律

▽罰則は一般に「10~20万円の罰金」

車庫飛ばしで車庫法違反と見なされた場合、罰則は罰金刑となることが多いですが、具体的な罰則は違反内容によって異なります。

・違反内容・罪名:虚偽の書面の提出
・罰則:20万円以下の罰金

・違反内容・罪名:保管場所の不届け/虚偽の届出
・罰則:10万円以下の罰金

・違反内容・罪名:道路上での車の保管
・罰則:3カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金、違反点数3点

・違反内容・罪名:道路における長時間駐車
・罰則:20万円以下の罰金、違反点数2点

車庫証明書の取得時に実際と異なる保管場所等を申請した場合は、20万円以下の罰金の可能性があります。一方、引越し後の届出忘れなどは、10万円以下の罰金の可能性があります。

なお「車を道路上に長時間放置する」など道路交通法の駐停車違反等にも該当する場合は、違反点数や、場合によっては反則金が科されることもあります。

▽罰則がより重くなるケースもある

車庫証明の申請にあたり、「故意に虚偽の内容を申告し、それを記載した証明書を作成させた」と認められる場合には、刑法の公正証書原本不実記載等罪に問われる可能性があります。

この罪が成立した場合の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

▽故意に車庫飛ばしが行われる理由

車庫飛ばしをする人の中には、意図的に保管場所等を虚偽申請する人がいます。その主な理由は、以下の4つです。

・駐車場代を安くするため
・多数の車を所有するため
・ディーゼル規制を逃れるため
・他地域のナンバーを取得するため

▽駐車場代を安くするため

車の保管場所には「使用の本拠地から2km以内」というルールがあり、たとえば都心部に本拠地があると、契約駐車場の料金が高額になることも多いです。

そこで、申請上は本拠地から2km以内の駐車場を保管場所として申請しながら、実際には地価の安い離れた場所で車を保管しようとするケースがあります。

▽多数の車を所有するため

車庫飛ばしを行う人の中には、「駐車スペースが足りないけど新しい車を取得した」として、実際の収容能力を超えた内容で車庫証明を申請するケースがあります。

このケースでは、実際には使用権のない空き地や、道路上などを事実上の保管場所として利用してしまう人もいます。

▽ディーゼル規制を逃れるため

東京都や神奈川県などの一部地域では、排出ガス規制に適合しないディーゼル車の走行を制限する条例が定められています。

この規制から逃れるために、規制地域外に使用の本拠地や保管場所があると虚偽の申告をし、車庫証明書を申請するケースがあります。

▽他地域のナンバーを取得するため

ナンバープレートは、原則として使用の本拠地がある地域のものが交付されます。しかし、「品川ナンバーに憧れる」「ご当地ナンバーの限定プレートを付けたい」といった理由から、使用の本拠地や保管場所を偽って車庫証明書を申請する人がいます。

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