「バーベキューゴミ、酷すぎ」「グリルも一回使ってポイ捨てです」。海岸美化専門の団体、かながわ海岸美化財団(本部、神奈川県茅ケ崎市)が公式Xに投稿したバーベキュー客の行動に、ネットユーザーから怒りの声が上がっています。
同財団は8月13日、公式Xを更新し、「最悪とはこのことですね。バーベキューゴミ、酷すぎ」「グリルも一回使ってポイ捨てです」と投稿。同時に公開した写真には、使い捨てされたバーベキュー用グリルやタープ(日よけ)の外箱、酒の瓶などが写っています。
写真を見たユーザーからは、「持って来たのに持って帰れないのが分からん」「もったいないなぁ」「不法投棄レベル」「マナー守ろう」「そのうちバーベキュー禁止になるよ」「こういうの本当に悲しい」「一生、海に来ないで」など、怒りや悲しみの声が相次ぎました。
同財団の担当者に話を聞きました。
──夏の間、バーベキュー関連のごみは多い?
「多いときは1日で2トン車がいっぱいになります。今日も新品のタープがそのまま捨ててあって、使い捨てもここまできたかと思いました。タープでさえも捨てる前提で海岸に持ってきたかと思うと残念ですね」
──海岸にごみや物を放置して帰る人たちに伝えたいことは。
「当たり前ですが、海岸はごみ捨て場ではありません。みんなの場所で、みんなが楽しむ場所です。1回使用したものをそのまま捨てていくことは論外で、こうしたことが続くと結局、何かしらの規制が入ったりして、自分の首を自分でしめていることになります。海は気持ちの良い場所なので、そこでの行動も気持ちの良いものにしていただきたいです」
自治体も注意「BBQごみは自宅で処理を」
自治体も注意喚起をしています。
神奈川県はホームページの中で、海岸でバーベキュー後のごみを放置する問題が起きていることに触れ、「海岸や河川敷ではごみを持ち帰りましょう」と呼びかけています。茅ヶ崎市は「茅ヶ崎海岸はごみの持ち帰りがルールです」とした上で、「バーべキュー等で発生したごみ(中略)は投棄せず、ご自宅で適切に処理してください」と具体的に注意を促しています。
不法投棄、法律では…
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、第5条第4項に「清潔の保持等」として「何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない」とあり、第16条には「投棄禁止」として「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とあります。
不法投棄した場合は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられ、法人の場合には3億円以下の罰金が科せられる可能性があります。
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かながわ海岸美化財団は1991年、神奈川県と相模湾沿岸の13市町等により設立された、日本で唯一の海岸清掃を専門とする公益財団法人。年間を通じて神奈川県内150kmの自然海岸を清掃しています。夏季は藤沢市の片瀬東浜と片瀬西浜で毎日、鎌倉市の由比ガ浜・材木座で週5日、それ以外の海岸でも週2〜3回実施。海水浴客が少ない午前5時から8時までは機械での清掃を行い、海水浴客が多い夕方までの時間帯は人力でごみを集めています。海岸清掃のボランティアは個人や団体で応募できます。詳細は同財団サイトへ。