「ホテルに行ったがしていない」は裁判官に通じますか? 幾多の判例が示す「不貞行為」の境界線【弁護士が解説】

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勝ちとれる慰謝料額

おおむね10万円〜300万円くらいです。裁判所は以下の事情などを総合考慮して金額をハジき出します。

(以下、X:あなた A:配偶者 Y:浮気相手)

・婚姻期間
・子どもの年齢、養育状況
・不貞の期間、回数
・AとYのいずれが主導的であったか。
・XがYに対して「Aとの関係を絶ってほしい」と申し入れたか
・XとAは離婚したか
・XA間が悪化した原因がAYの不貞行為以外にもあるか
・XとAの夫婦関係が円満であったかどうか
・同居か別居か
・Xも別人と不貞関係にあったか
・XはAを許しているか
・XのYに対する報復行為の有無、 内容...etc

人生いろいろ、男もいろいろ、女だっていろいろ、不倫関係はカオスなので、さまざまな事情を考慮して裁判官が金額をハジき出すのです。

浮気相手とご対面

ケジメをつけようと思って、浮気相手と会って話をしたい方もいらっしゃるでしょう。慰謝料を支払ってもらおうと思い、念書へのサインを求められる方もいるかもしれません。

注意しなければならないのは、高額すぎる金額は無効だということです。

実際の裁判では、夫が妻の浮気相手をファミリーレストランに呼び出して【慰謝料1000万円】という念書にサインさせた事件がありました。裁判所は「たかすぎ...。150万円だけ認める。それ以上は公序良俗に反して無効」と判断しました。

<アドバイス>

しかし…配偶者の浮気相手にお仕置きをする時は、ちょい高めの違約金を書いた誓約書にサインしてもらうのがいいですね。裁判官が「これくらいは違約金をもらっていいでしょ!」というラッキーパンチを与えてくれるかもしれませんから。仮に高すぎたとしても裁判所が相場の金額を認定するだけで、マイナスにはなりません。

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