クラクションでの違反点数や罰則
クラクションでの違反は、主に以下の3種類に分けられます。
・警音器使用制限違反…鳴らすべきでない状況で鳴らした
・警音器吹鳴義務違反…鳴らすべき状況で鳴らさなかった
・妨害運転…いわゆる煽り運転
▽鳴らすべきでない状況で鳴らした場合
鳴らすべきでないのに鳴らす「警音器使用制限違反」の違反点数と罰則、反則金は以下の通りです。
・違反点数…なし
・罰則…2万円以下の罰金又は科料
・反則金…3,000円
▽鳴らすべき状況で鳴らさなかった場合
鳴らすべき状況で鳴らさない「警音器吹鳴義務違反」は、警音器使用制限違反より罰則などが重くなります。また車種によっても反則金が異なります。
・違反点数…1点
・罰則…5万円以下の罰金
・反則金…大型車7000円、普通車6000円、二輪車6000円、原付5000円
▽煽り運転なら厳罰に
不必要なクラクションを何度も鳴らした場合、煽り運転と判断される可能性があります。煽り運転は、他の2種類に比べてかなりの厳罰となります。
【妨害を目的とした運転】
・刑事罰 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・行政罰 違反点数25点、免許取り消し(欠格期間2~5年)
【妨害運転で著しい交通の危険を生じさせる】
・刑事罰 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・行政罰 違反点数35点、免許取り消し(欠格期間3~10年)
クラクションを鳴らされた時の対応
クラクションを鳴らされると、「イライラする」「落ち込む」など、様々な感情を抱きます。鳴らされて良い気分になる人はいませんが、こうした場合も落ち着いた対応を心がけてください。
▽自分に非があるなら可能な範囲で謝罪
「危険な運転をしてしまった」「マナーが良くなかった」という自覚がある場合は、窓から頭を下げるなど可能な範囲で謝意を相手に伝えましょう。攻撃的な相手でも、無視するよりは穏便に済む可能性が高いです。
▽「やり返さない」が原則
クラクションを鳴らされて、苛立ちを覚える人も多いでしょう。ドライバーによっては、自分に非があるのに鳴らしてくる人もいます。
しかし「相手が悪い」「指摘されて腹が立つ」と思っても、やり返さないのが原則です。相手車両を追いかけたり、暴言を吐いたりすれば、自分が訴えられる可能性もあります。
▽状況によっては通報も
クラクションの後も執拗に追いかけられたり、何度もクラクションを鳴らされたりと危険を感じた場合は、警察への通報を検討しましょう。 万が一追いかけられている場合は急停止せず、走行を続けてください。
停まらざるを得ない時のために、車の鍵は全席ロックしてください。通報する余裕がなければ、警察署や交番に向かうのも良いでしょう。
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【監修】中古車のガリバーが運営・クルマのギモンにこたえるサイト「norico」編集長・村田創
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