生命保険料が払えなくなった!でも…簡単に解約しないで「続ける方法がいくつかあります」【FPが解説する対処法】

FPオフィス「あしたば」 FPオフィス「あしたば」

生命保険の契約は、一般的に10年、20年と長期にわたりますが、さまざまな原因で一時的に支払いが困難になる場合もあるかと思います。保険の支払いが難しくなった時、真っ先に「解約」を考える人が多いのではないでしょうか?

しかし、保険料が払えないからといって、すぐに保険を解約するのは得策ではありません。保険は、一度解約してしまうと、再び加入する時には年齢が上がって保険料は高くなることがほとんどで、既往症や体調を理由に新たに加入できない可能性もあるためです。FPの立場から、生命保険料が払えなくなった場合の対処法について解説します。

※本記事で解説する失効や払い込み猶予期間等はあくまでも一例であり、実際は契約ごと・保険商品ごとに異なります。詳細は、加入している保険会社に必ずご確認ください、

生命保険料が払えないとどうなる?

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。

しかし、所定の期日までに生命保険料が支払えなかった場合、一般的には下記の流れで保険の効力が失われます。

① 保険料の未払いが発生
② 払込猶予期間内に保険料を支払う
③ ②の払込猶予期間内に保険料を支払えなかった場合は失効する                                                                 

何らかの理由で保険料が払えなかったとしても、すぐに保障がなくなるわけではありません。

▽払込猶予期間までは保障が続く

払込猶予期間とは、期日までに生命保険料が支払えなかった場合に、保険会社が保険料の払い込みを待ってくれる期間です。

その期間は保障が継続するため、保険金の支払事由に該当した際は、請求すれば保険金を受け取れます。

払込猶予期間は、月払い、年払い、半年払いなどの方法によって異なります。

【月払いの場合】
月払いの猶予期間は、原則として保険料を払い込むべき月の翌月1日から末日までです。例えば、4月1日が契約日の場合、翌月5月の1日~末日までが猶予期間であり、この間に払い込まないと、6月1日以降は失効するおそれがあります。

【年払い・半年払いの場合】
年払いの猶予期間は、原則として保険料を払い込むべき月の翌月1日から翌々月の契約応当日までです。
ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日までで、4月5日が契約日の場合、翌々月の契約日6月5日までが猶予期間です。この間に払い込まないと、6月6日以降は失効する恐れがあります。

※実際の払い込み猶予期間は保険会社・保険商品ごとに異なります。そのため、詳細は加入している保険会社に必ずご確認ください。

▽猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合

猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがないと、保険契約は失効します。長年加入していた保険でも、失効してしまうと保険金を請求しても保険金は支払われません。

解約払戻金のある保険商品の場合、払込猶予期間終了後に自動振替貸付が適用され、保険が失効しないこともあります。

自動振替貸付が実行されると、保険会社が解約返戻金の範囲内で生命保険料を立て替えます。(自動的に立て替えが行われるため、契約者は手続きの必要がありません)

しかし、自動振替貸付には注意したい点もあり、解約返戻金から保険料を立て替えるとは言え、貸付のため利息が付きます。

また、立替金と利息が解約返戻金を上回る場合、自動振替貸付は行われずに、保険が失効するおそれがあり、注意が必要です。

立替期間中に保険の請求はできますが、保険金から立替金や利息を差し引いた金額しか受け取れません。

※すべての保険契約に自動振替貸付制度があるわけではなく、商品ごと・契約ごとに異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。なお、自動振替貸付制度を利用した場合は、早めに返済することをおすすめします。

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース