お給料そのまま→「なんとかPAY」へ いよいよ解禁「給与のデジタル払い」…そのメリットとデメリット【FPが解説】

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この春、給与(賃金)のデジタル払いがいよいよ解禁されました。給与(賃金)のデジタル払いとはどのような制度なのでしょうか。メリット・デメリットについて、FPが解説します。

給与(賃金)のデジタル払いとは

給与(賃金)のデジタル払いとは、給与(賃金)を受け取る方法として、資金移動業者(※)を通じて電子決済サービス(なんとかペイなど)を利用することが可能になることです。

本来、給与(賃金)は通貨(現金)で支払わなければならないと、労働基準法24条で定められています。

多くの方は銀行口座で給与(賃金)を受け取っていると思いますが、それが例外措置であることを知らない方も多いかもしれません。

銀行口座以外には、証券総合口座での受け取りも例外として認められてきました。

今回は25年ぶりに、給与(賃金)受け取り方法としてデジタル払いが追加されることになります。

政府がこのような変更に動く背景には、経済産業省が電子決済の比率を2025年に4割を目標と掲げていることがあるでしょう。

この目標を達成するためにも、給与(賃金)のデジタル払いはその実現につながる大事な施策といえます。

普段から電子決済を利用する人にとっても、直接デジタルマネーで受け取ることができるのはとても便利ですね。

(※)資金移動業者とは銀行等以外の一般事業者が『為替取引』を業として営み、その登録をうけたものを指します。

今後の流れ

早急に実現されることを望む声も多いと思いますが、まだ実際に給与(賃金)を受け取っている方はいないと思います。

いつから受け取ることができるのか、今後の流れを確認していきます。

   ◇   ◇

(1)資金移動業者から厚生労働大臣へ指定申請(2023(令和5)年4月1日~)
(2)厚生労働省で審査の上、資金移動業者を指定
(3)事業場(企業や事業所)で労使協定の締結
(4)説明を受けた労働者から事業場へ同意書の提出
(5)デジタル給与での支払い開始

   ◇   ◇

2023(令和5)4月1日から資金移動業者は厚生労働大臣へ指定申請をできるようになりました。

審査には数カ月を要し、要件を満たせば資金移動業者として指定されます。

そこから事業場である企業と労働者の間で協定を結び、実際支払われるのはその後になります。

厚生労働省での審査、またその後の事業場で制度を導入するまでの時間を考えると、実際に給与(賃金)のデジタル払いが可能となるのは、解禁から半年ほど先になるのではないでしょうか。

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