10月1日から消費税率が引き上げられるが、気になるのは「軽減税率」だろう。特に、このところ食料品は値上がりが目立っているだけに、上手く使えば家計の助けになりそうだ。軽減税率が適用されるのは「飲食料品」と「新聞」の2分野と決まっている。それぞれ定義や例外などが設定されていて、何に軽減税率が適用されるかはやや分かりにくいのだが、原則やルールがあるので紹介しよう。
「飲食料品」からは「外食」と「酒類」を除くことになっている。つまり家で食べることを前提にすれば、調理が必要な生鮮食料品でも、そのまま食べるサンドウィッチでも軽減税率が適用される。調味料も適用対象だ。外食でないという点で、宅配ピザや出前も軽減税率の対象になる。コンビニ弁当は持ち帰るなら8%だが、その場で食べれば10%というのは、テレビでもよく話題になっているので知っている人も多いだろう。
飲食料品には飲み物も入るから、お茶やジュースも軽減税率の適用対象だ。ビールは酒類なので適用対象だが、ノンアルコールビールは酒類ではないので適用対象。逆に調味料でも酒類に分類されるため、みりんに軽減税率は適用されない。
微妙なのはネット通販で食品のお取り寄せをする場合。送料込みで価格を表示していれば、輸送費用を食品の価格に転嫁しているとみて軽減税率の対象になる。ただ料金に「送料別途」とある場合は、食品自体に軽減税率を適用しても、送料には10%の消費税がかかる。これからは微妙の金額ながらお得ということで、食品の販売価格は送料込みで表示されることが増えそうだ。
「新聞」の定義は「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」。つまり毎朝、郵便受けに届く新聞の消費税率は8%だ。一方で、同じ新聞社の同じ新聞でも、駅の売店などで対面販売する新聞は、定期購読契約はないとみて税率10%だ。
「たばこ」については、加熱式も紙巻きも食品とは認められず、軽減税率の対象にはならない。一方、食品と並んで生活に欠かせないのが電気・ガス・水道だが、これらは10%の消費税率を適用することが決まっている。