猫まみれの印鑑、本当に使えるの? 神戸市の担当者に聞いてみた

黒川 裕生 黒川 裕生

 漢字の一部を猫のイラストに置き換えた印鑑、その名も「ニャン鑑」が人気だ。大阪の城山博文堂が手掛けるオリジナル商品で、なんと予約から受け取りまで3カ月以上もかかる。物は試し、と私も3月に注文。この度、ついに順番が来てゲットできたのだが、そもそもこれ、今さらだけど実用性はどうなのだろうか。

 印鑑といえば役所(←勝手なイメージ)ということで、神戸市中央区役所の市民課に問い合わせてみた。これ、窓口で使えますか?

 市民課長「結論から申し上げますと、印鑑登録はできません」

 ―いきなり!

 「市の事務要領では、『書体については特に制限していないので、氏名等の文字を表示していることが判定できればよい』とあります。が、問題はこの次です。『ただし、極端な図案化等(動物の形等)により本人の氏名等の文字を表示していると認め難いものは登録できない』。市としては、ニャン鑑はまさにこれに当たると判断しています(※)」

 「例えば黒川さんの『川』。ニャン鑑では確かに『川』の字に見えますが、神戸市の方針としては、これを『猫が3匹並んでいるイラスト』と見なし、字とは認めません」

 ―ぎゃふん!

 (※)神戸市のサイトで「印鑑登録」のページをチェックすると、「登録できない印鑑」の項目に確かに「動物の形等により氏名を図案化したもの」とある。

 ―わざわざ明文化するということは、過去にそういう事例があったのですか。

 「はい。何年か前に議論があったと聞いています。それを踏まえ、統一的な対応になりました」

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