同様のケースの場合、一般論としてどのような事情があると推察できるのか。北村弁護士は(1)子供に対する愛情がそこまで強く無い、(2)子供に愛情はあるけれども離婚後に再婚を望んでおり、相手が子供を望んでいない、(3)愛情はあるけれども仕事への特別のこだわりがありそのために育てられない、(4)「非常にまれ」なこととして相手の人格を強く尊敬していて自分よりも子供を育てるにふさわしいと判断して親権を放棄する場合-などが考えられるという。
ところで、縁あって夫婦となり、どんな夫婦も将来において親権を巡る争いがあるとは考えたくないはず。しかし、現代では離婚は全く珍しくない。親権を得るにあたり大切なことも聞いた。
(1)子供の生活環境。父親と母親のどちらの生活環境がふさわしいか、(2)働いている場合は自分に代わって子供の世話をしてくれる人物がいるかどうか、(3)子供の意志。家裁の調査官が子供に面接して確かめる。調査官は子供の能力、特性、心理状態に加え、親の状況も考えて総合的にどちらがふさわしいかを家裁に報告するという。