新井浩文被告 強制性交罪で起訴、なぜ保釈に

北村 晴男 北村 晴男
 新井浩文容疑者
 新井浩文容疑者

 つまり、例えば殺人罪に問われた被告の保釈は容易には認められない。新井被告が問われた強制性交は刑法177条によって「5年以上の有期懲役と処す」となっており、やはり保釈は容易ではなかったとみられる。

 これについて北村弁護士は「裁量保釈によって認められたものです」との見解を示した。裁量保釈(職権保釈)は刑事訴訟法90条にあり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡しまたは罪証を隠滅する恐れの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上または防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認める時は職権で保釈を許すことができる」とある。

 保釈されるにあたっては保釈保証金を納付することも必要だ。新井被告は500万円を納めた。96条には、保釈の取り消しや保釈保証金が没取される場合の被告人の行為について「住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき」などと列挙されている。新井被告はこれらに該当する行為を厳に慎まなければならない。

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