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プチバズしたママ友とのLINEスクショ うっかり電話番号を流出させちゃった! 激怒する友人 慰謝料の相場はいくらですか【弁護士が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

40代の主婦Aさんは、ママ友である友人とのLINEの何気ないやり取りがとても面白かったため、その会話履歴をスクリーンショットで撮影し、自身のSNSに投稿します。そこに悪意はなく「面白いやり取りをみんなに見てもらいたい」という他愛のない動機からでした。

ところが、投稿は予想を超えて瞬く間に「プチバズり」して拡散されます。喜びを感じていたのもつかの間、数時間後に友人から、「あんたのSNSの画面端に私の電話番号が丸見えで載ってるよ!これのせいで知らない人からいたずら電話や嫌がらせメッセージが何十件も送られてきてるんだけど!」と怒りの電話が入ります。

Aさんは顔を真っ青にしながらすぐに投稿を削除し、「本当に悪気はなかったの、ただの確認ミスで…」と友人に謝罪しますが、友人の怒りは収まりません。悪気がなくても友人を苦しめてしまったAさんは、法的にどのような罪や賠償責任を負うことになるのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。

「うっかりミス」だけで即逮捕とはならないが…

ー他人の電話番号を無断でSNSに晒す行為は犯罪になりますか?

Aさんのケースのように「うっかり他人の電話番号を晒してしまった」という過失(ミス)だけであれば、直ちに刑法上の犯罪に問われることはありません。名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などは、いずれも「相手を意図的に陥れようとする明確な意思(故意)」が必要とされるためです。

ただし、刑罰の対象にならなくても、法律に違反していないからといって許されるわけではなく、民事上の責任を負うことになる点は変わりありません。

ー「悪気のないうっかりミス」でも法的な責任は問われるのですか?

「プライバシー侵害」という民法上の不法行為(民法第709条)に該当する可能性があります。法律上、不法行為は「故意」だけでなく「過失(うっかりミス)」によって他人の権利や利益を侵害した場合にも成立します。「バズらせたくてつい」「番号に気づかなかった」という釈明は言い訳になりません。

本人に無断で、通常は非公開であるべき携帯電話番号を不特定多数が閲覧できるSNSに公開する行為は、過失であっても相手に対する明らかな権利侵害となります。そのため、被害者となった友人から損害賠償を請求された場合、Aさんはそれを拒むことはできません。

ー実質的な被害に遭った友人はどのくらいの慰謝料を請求できますか?

電話番号のみの流出によるプライバシー侵害の慰謝料相場は、一般的に3千円から3.5万円程度に収まる場合が多いようです。

しかしAさんのケースでは、投稿がプチバズりしたことで不特定多数の人からいたずら電話が何十件もかかってくるという、実質的な二次被害が明確に発生しています。

精神的苦痛の度合いが大きく、不眠などの体調不良にまで発展している場合は、相場以上の慰謝料に加え、治療費などが上乗せされ、数十万円規模の損害賠償を請求される可能性も考えられます。

◆北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。

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