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事業失敗し借金抱えた父が急死 相続放棄の手続き完了後に見つかった隠し口座に1000万円 相続放棄は取り消せますか?【行政書士が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

会社員のAさんの父親が急死しました。父親は生前、事業の失敗で多額の借金を抱えていると周囲に漏らしており、実家からも消費者金融からの督促状が何通も見つかります。そこでAさんは、他の財産をろくに調べもしないまま、急いで家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを済ませました。

しかし、手続きが完了してから3カ月が経ったころ、実家の古い金庫の奥から「1000万円の隠し口座」の通帳が見つかったのです。借金を上回るプラスの財産を目の当たりにし、Aさんは「こんなことなら面倒な相続放棄なんてしなかったのに!」と後悔しました。

この状況で、たとえばAさんは相続放棄を取り消すことができるのでしょうか。相続問題に詳しい、北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞きました。

一度受理された相続放棄の原則と例外

――相続放棄の手続きを完了すると、取り消せないのでしょうか?

原則として、家庭裁判所に受理された相続放棄を、後から取り消したり撤回したりすることはできません。

法律上、相続放棄は法的安定性を守るための重要な手続きです。もし「やっぱり財産が欲しくなったから撤回する」ことが自由に認められてしまうと、遺産分割に関わる他の親族や債権者の権利関係が不安定になってしまいます。

そのため、1度完了した放棄は、たとえ熟慮期間内であっても原則として覆すことはできない仕組みになっています。ただし、相続放棄の申述の申立てをしたとしても、家庭裁判所が受理していないときは、そもそも相続放棄の効果が生じていないことから、撤回は認められます。

――借金発覚から3カ月以内に必ず判断しなければならないのでしょうか?

相続放棄は原則として「相続の開始を知った時から3カ月以内(熟慮期間)」に行う必要があります。一方、熟慮期間中に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行い、審判が得られた場合にはこの期間を延長することもできます。

いったん行った相続放棄は覆せないのが原則とはいえ、詐欺や強迫、未成年者が法定代理人の同意を得ずして行った相続放棄は家庭裁判所へ「相続放棄の取消しを申述」し受理を求めます。

Aさんの場合、錯誤による取消しを求めることになると思われますが、いわゆる動機の錯誤(このような事実が初めから分かっていたら相続放棄なんかしなかった)として取消すことができるのは、あらかじめそのような内心の事情が表示されていたときとされていますので、相続放棄当時に表示されていたかどうかがひとつのポイントとなります。

――負債とプラス財産のどちらが多いか不明なときの策はありますか?

プラスの財産とマイナスの負債のどちらが多いか分からない場合は、相続放棄ではなく「限定承認」という手続きを選ぶこともあります。

限定承認とは、「相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済する」という条件付きで相続を認める制度です。これを利用すれば、万が一あとから多額の借金が見つかったとしても、相続したプラスの財産の範囲内で支払えばよいため、自分の貯金や財産を持ち出しで失うリスクを完全に防げます。

メリットもある一方で、申述にあたっての準備が煩雑なこともあり、年間の申述件数は相続発生件数約160万件に対し、1000件程度にとどまります。

――後悔しないために放棄前の財産調査で大事なことはなんですか?

もっとも大事なことは、焦って自己判断で書類を提出せず、まずは被相続人の財産を徹底的に調査することです。

自宅に残された郵便物や通帳の記帳履歴をくまなく確認し、過去の取引や借入の痕跡がないかを調べます。生前に利用していた金融機関への情報開示請求、証券保管振替機構への情報照会、生命保険協会への契約照会、マイナンバーに紐づく金融機関がないか相続時預貯金口座照会制度を利用した調査も考えられます。さらに負債の有無について各種信用情報機関に対して信用情報の情報開示請求を行い、知らない口座や見落とした負債がないかを、できるかぎり明らかにしておく必要があります。

実務知識が求められる場合も多いことから、不安が残るときには実務経験が豊富な専門家に相談して、全容の把握に努めることが近道かもしれません。

◆松尾武将(まつお・たけまさ) 行政書士
長崎県諫早市出身。大阪府茨木市にて開業。前職の信託銀行員時代に1,000件以上の遺言相続手続きを担当し、3,000件以上の相談に携わる。2022年に北摂パートナーズ行政書士事務所を開所し、相続手続き、遺言支援、ペットの相続問題に携わるとともに、同じ道を目指す行政書士の指導にも尽力している。

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