【危険】「すり抜けライダー」やめて!埼玉県警察が「二輪車の違反走行」を投稿「リスクは違反だけじゃない!」

はやかわ リュウ はやかわ リュウ

自動車で道路を走行していると、車と車の間をすり抜け、車線を超えて車を追い越し、車の前に割り込んで来る二輪車にドキッ!とさせられることがある。

そんな二輪車の危険な走行や違反の一例を図にした、埼玉県警察本部交通部交通総務課(@spp_koutusoumu)がX(旧Twitter)に投稿した、『No More すり抜けライダー』の画像に大きな注目が集まった。

「二輪車『すり抜け』対策実施中!二輪車のいわゆる『すり抜け』は大変危険です!埼玉県警察では、速度超過や右折直進事故につながる、二輪車の『すり抜け』対策を実施中です!二輪車ライダーの皆さんは、すり抜けせず、ゆとりと思いやりを持った運転をお願いします」(埼玉県警察本部交通部交通総務課のXの投稿より)

「すり抜け」は重大事故につながる危険な行為

埼玉県警察本部交通部交通総務課に伺ったところ、「すり抜け」という言葉自体は、法律(道路交通法)で定義されているものではないのだという。

「一般的にイメージしやすい/伝わりやすいと思い、あえてこの言葉を使用しました。いわゆる『すり抜け』は、さまざまな交通違反に該当する可能性のある危険な行為であり、車両の先頭に出ることで速度超過や右折直進事故の遠因にもなり得るものでもあります。そのため、二輪車運転者に対する安全意識向上に加え、とくに夏から秋にかけての行楽シーズンは二輪車の利用者も増加することから、交通事故を防止することを目的に、『No More すり抜けライダー』と題して、Xに図解入りの投稿をしました」(埼玉県警察本部交通部交通総務課)

さまざまな違反や危険が伴う「すり抜け」

「すり抜けをするリスクは違反だけですか?違います」という、強いメッセージも記された『No More すり抜けライダー』の図解には、よく見かける二輪車の違反や危険走行が描かれている。

⚫︎前車を追い抜くため、黄色実線をはみ出して走行(右側通行)する「通行区分違反」
⚫︎車の右側からの「割り込み等」
⚫︎車の左側からの「追い越し違反」

「一般的に『追い越し」とは、他の車両に追いついた場合に、その進路を変えて、追いついた車両の右側方を通過して前方に出ることを言い、原則として図のような左側からの追い越しをすることは出来ません(※左側追い越しの例外:前者が右折するため、道路の中央、または右側端<一方通行路の場合>に寄って通行している時)。

また、すり抜け行為は、以下のような違反にも該当する可能性があります」(埼玉県警察本部交通部交通総務課)

⚫︎追い越し違反:踏切、横断歩道の手前30メートル以内における追い越し禁止違反など。
⚫︎通行帯違反:普通自動車の専用通行帯通行
⚫︎指定通行区分違反:進行方向別指定通行区分に従わない通行帯行(例:直進する際に右折車通行帯を通行等)

二輪車のその走行、違反です

『No More すり抜けライダー』に描かれた、二輪車が車道をはみ出して歩道や路側帯を走行する「通行区分違反」については、「路側帯は基本は車道で歩道ではありませんよ!」といった、二輪車ライダーの主張も見受けられた。

それについて埼玉県警察本部交通部交通総務課に伺ったところ、「一般的に車両は、歩道、または路側帯と車道の区分のある道路では車道を通行しなければなりません。路側帯については、歩行者の通行の用に供し、または車道の効用を保つために設置されているものであり、道路外の施設等に出入りするため、やむを得ず路側帯を横断する時などを除き、通行することが出来ません」との回答だった。

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