遺されたペットの行く末、考えていますか 高齢者のペットをめぐる相続問題と、「信託」という選択肢【弁護士が解説】

猫・ペットの法律相談

石井 一旭 石井 一旭

高齢者の方が、生活の癒やしとしてペットを買い求めることが増えているそうです。それ自体は大変よいことなのですが、生活環境の改善、医療の進歩などの理由でペットたちの寿命は大きく延びてきていますから、ペットが飼い主よりも長生きする可能性と、その場合の対策も、考えておかねばなりません。ペットに関する法律問題を取り扱っているあさひ法律事務所・代表弁護士の石井一旭氏が解説します。

▽1 ペットと相続問題

亡くなった方が飼っていたペットは、「相続財産」となり、相続の対象となります。相続人が複数いる場合は、ペットは相続人全員の共有とされます。

そこから、相続人全員で遺産分割協議を行い、ペットを相続する人(引き取って飼育する人)を決めなければなりません。飼い主が決まるまでは、相続人のうちの誰かが事実上の飼い主となって世話をするしかないでしょう。飼育費用は共同相続人間で分担することになります。

すんなりと合意に至ればいいのですが、相続人全員が動物嫌いであるとか、相続争いが発生してしまうと、ペットの世話を誰もみない、という事態に陥ってしまうこともあります。もちろん、餌を与えないとか、劣悪な状態で放置したりすれば、相続人が動物遺棄罪に該当する可能性もあります。

このように、ペットの相続は、生き物であるがゆえに通常の相続とは違った独自の難しい問題が生じてしまうのです。

▽2 ペット信託

このような問題を避けるためには、まず、自分が亡くなったあともペットの世話を引き受けてくれる人を探しておかなければなりません。

親族でも、友人でも、愛護団体でもいいのですが、「自分が亡くなってもペットを安心して託せる人」を見つけてお願いしておく必要があります。

好意で引き受けてくれる人がいればいいですが、それでも費用負担の問題があります。ペットの飼育はタダではできませんし、飼い主としてもできるだけ恵まれた環境で生きていってほしいというのが人情だと思います。

しかしペットは人間ではないので、財産を直接渡すことはできません。預金口座をペット名義にすることはできませんし、現金を渡しても使うこともできません。

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