このたびの能登半島地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災されたすべての方々に心よりお見舞いを申し上げます。
道路や水道などのライフラインが復旧せず、寒さも厳しくなっていく中で、被災地の方々の健康状態の悪化が懸念されます。災害から救われた命が、その後、置かれた環境の問題で、失われることがあってはなりません。
東日本大震災の際、わたくしは厚労省の高齢者施策担当として被災地にうかがい、また、その後、復興担当の大臣政務官として、被災地において、外からは見えにくい複雑な課題が多くあることを実感しました。
「災害関連死」の防止については、報道も多くなされているところですが、最新のデータや、能登の現地で対応に当たった省庁やメディアの方からうかがった話なども踏まえて、考えたいと思います(なお、被災地から離れたところにいて、こうして申し上げることは、恐縮なことと思っています)。
災害関連死を防ぐ
能登半島地震で亡くなられた方は、1月12日午後2時時点で215人、そのうち災害関連死とされる方が14人となっています。重軽傷者が少なくとも577人、安否不明者28人、県内の公的避難所に避難している方は、383か所で2万2373人となっています。
(なお、熊本地震では、避難された方約18万人、災害関連死218人、東日本大震災では、避難された方約47万人、災害関連死者3794人とされています)
災害関連死の多くは高齢者の方です(熊本地震では、70代以上の方が76.1%)。
能登半島は高齢化率が高く、65歳以上人口の割合は、全国平均で28.6%、石川県で30.1%であるのに対し、輪島市47.2%、珠洲市51.4%、能登町49.9%、穴水町49.8%、七尾市39.4%となっており、一層きめ細やかな配慮が必要な状況であるといえます(※2023年1月1日時点/住民基本台帳年齢階級別人口より筆者算出)。
高齢者は、元々持病があり服薬が必要、免疫力が弱く感染症のリスクが高い、といったことがあり、今回「災害関連死」疑いとして報告された中には、「普段服薬している薬が入手できず、脳卒中や急性心筋梗塞で亡くなられた方」、「流動食を入手できず、誤えん性肺炎を起こして亡くなられた方」等もいらっしゃいます。
持病の悪化や、低体温症、感染症などの健康状態の悪化を防ぐには、『服薬、水分や栄養のあるものを摂取する、トイレを我慢しない、運動をする、口腔ケアを行う、身体を温める、換気をする、生活リズムや衛生状態を改善する』こと等々が必要とされるわけですが、被災地の方からすれば、「そうしたいけれども、水も食料も物資も設備も足りず、そんなには対応できないよ…」というのが実情であろうと思います。
また、自宅や車中泊など、避難所以外の場所にいらっしゃる方にも、同じように留意が必要です(自治体や自衛隊の方々等が、地域を回って、訪問・聞き取り調査を行っているとうかがっています)。
厚労省によると、1月11日、石川県内の避難所や病院で活動する災害派遣医療チーム(DMAT)等から報告があったものとして、インフルエンザや新型コロナなどの呼吸器系の感染症患者約88人、ノロウイルスなどの消化器系の感染症患者約41人の計約129人が確認されました(※すべてが把握されているものではありません)。
避難所は過密状態であり、水がなければ手洗い・うがいなどの予防もできず、寒さの中、床にマット等を敷いて眠られている状況では、体力や免疫力も低下の一途です。
こうした状況の中で、被災された方も、現地や全国から集まった医療福祉関係者の方々も、大変尽力されている(※)わけですが、やはり、被災地・避難所の環境自体を劇的に改善することが難しい状況下では、治療や予防にも限界があり、「2次避難所」といわれる他地域の宿泊施設、公営住宅、借り上げ住宅等に、早期に移っていただくことが望ましいと考えられ、そうした方針が進められているところです。
(※)被災地では、医療機関も大きな被害を受けている中で、被災者である医療福祉スタッフの方々が献身的な対応を続けており、また発災直後から、全国から集まったDMAT(災害派遣医療チーム)249隊、DPAT(災害派遣精神医療チーム) 28隊、JMAT(日本医師会災害医療チーム)19隊、災害支援ナースなど254名、モバイルファーマシー等が活動しており(数は1月12日時点)、感染研、NCGM(国立国際医療研究センター)、DICT(日本環境感染学会 災害時感染制御⽀援チーム)等の専門家も参画しています。
地域住民の方はもちろん、自治体や医療福祉関係者等の「ご自身も被災された方」が不眠不休で奮闘されており、こうした「支援者への支援」の必要性が指摘されますが、被災地域のライフラインやアクセスが限られる中で、外の地域から多くの人員を派遣することが難しいことが課題となっており、近隣地域に拠点を設けることなどが提案されています、
なお、法律論を申し上げれば、政府や自治体からの災害時の避難や移転の指示については、憲法上保障された、居住・移転の自由、職業選択の自由(22条)、財産権(29条)等との関係が、問題となり得ます。これらの人権について、「公共の福祉に反しない限りにおいて認められる」ことの解釈については、様々な学説があります。ただ、能登半島地震に関する現下の状況は、権利保障のためには、そもそも権利を有する者の生命安全を危険から守ることが前提となるという意味において、必要な制限を課すものとして許容されるのではないかと思います。
いずれにしても、できるだけ、状況や見通しをきちんとご説明し、ご納得いただいた上で移動していただくことが望ましいといえます。