飲酒後は…何時間くらいクルマの運転を避けるべき? 知っておきたい「アルコール分解」時間の計算方法

村田 創(norico by ガリバー) 村田 創(norico by ガリバー)

飲酒運転による罰則と行政処分

飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」という2種類の違反があります。

・酒気帯び運転…呼気中のアルコール量が0.15mg/L以上の状態で運転
・酒酔い運転…呼気中のアルコール量に関係なく、飲酒で正常な運転ができない状態で運転

▽酒気帯び運転の場合

酒気帯び運転をした場合、罰則としては3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。また行政処分の内容は、呼気中に含まれるアルコール量によって異なります。

・呼気中アルコール量(mg/L)が0.15以上0.25未満
違反点数:13点 罰則:90日間の免停

・呼気中アルコール量(mg/L)が0.25以上
違反点数:25点 罰則:免許取消し(欠格期間2年)

▽酒酔い運転の場合

酒酔い運転では、罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また行政処分では違反点数35点で免許取消し(欠格期間3年)となります。

なお違反の前歴がある場合は、酒気帯び運転、酒酔い運転ともに行政処分の内容がさらに重くなります。

▽同乗者なども罰則の対象

飲酒運転では、ドライバー本人だけでなく酒類の提供者・車両の提供者・同乗者も罰則の対象です。例えば同乗者の場合、罰則は以下の通りです。

酒気帯び運転…2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒酔い運転…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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