そのほか非課税になる贈与の方法も
相続は、被相続人が亡くなったときに発生しますが、生前に贈与しておくことも有効な相続対策です。
子や孫に対する贈与で、以下のものは非課税です。相続対策としても有効ですし、それ以外でも覚えておくと税金の負担を抑えられる可能性があります。
・住宅取得資金の贈与
・結婚・子育て資金の贈与
・教育資金の贈与
※なお、住宅取得資金の贈与は2023年12月31日まで、結婚や子育て資金の贈与は2025年3月31日まで、教育資金の贈与は2026年3月31日までです。(税制改正により、期間は延長される可能性もあります)
※結婚・子育て資金と教育資金の贈与は、金融機関での手続きが必要です。また、受贈者(もらう人)の前年の合計所得が1,000万円以下という所得制限があります。贈与した人が亡くなった際に、贈与した資金が残っている場合は、相続税の対象になるので注意しましょう。
▽住宅資金の贈与
子や孫がマイホームを購入・増改築のための資金を贈与する場合には一定の条件を満たすと非課税になります。
国税庁のホームページによると、条件は以下の通りです。
・贈与者(あげる人)は、父母や祖父母などの直系尊属(子・孫)で年齢制限はなし
・受贈者(もらう人)は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること
※参考:よくある税の質問/No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
※この非課税制度の対象となる新築・増改築の建物にも平米数や築年数などの条件があります。
▽結婚・子育て資金の贈与
父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子・孫へ結婚・子育て資金を1,000万円まで非課税で贈与できます。(結婚資金は300万円程度)
国税庁のホームページによると、結婚・子育て資金とは、以下の費用が該当します。
・挙式、結婚披露宴を開催するための費用
・結婚を機に発生した、引っ越し代、家賃・敷金・礼金などの諸費用(入籍日の1年前後以内)
・妊娠・出産に関わる費用(人工授精などの不妊治療の費用、妊婦検診などの費用のほか、産後ケア費用など)
・未就学児の治療、予防接種、医薬品などの費用、保育園や幼稚園の入園料や保育料・入園料など
※参考:よくある税の質問/No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
▽教育資金の贈与
父母や祖父母から30歳未満の直系尊属(子・孫)へ教育資金を贈与する際に1,500万円までは非課税です。(学校等以外は500万円)
教育資金には以下の費用が該当します。
・入学金、授業料のほか、入学試験の検定料など
・学用品費、修学旅行品、学校給食費など
※学習塾や習い事に関する費用、通学の定期代などは学校等以外のものとなり、500万円まで活用できます。
◇ ◇
弊社FPオフィス「あしたば」では、初心者でもわかりやすいマネーセミナーの実施、ひとりひとりに合わせたマネープランづくり、長期分散つみたて投資を軸とした資産運用のサポートを得意としています。ご自身の将来のお金について真剣に考えてみませんか?ぜひお気軽にご相談ください。
▽FPオフィス「あしたば」
https://ashitaba-mirai.jp/