嫌がる犬に“ちょっかい”を出しすぎて…かまれて怪我したママ友の子ども 飼い主は治療費は払わないといけないの?【弁護士に聞いた】

猫・ペットの法律相談

石井 一旭 石井 一旭

ペットがかみついたり、引っかいたりなどして、他人を怪我をさせてしまうことがあります。しかし、飼い主の立場から、トラブルが発生したときの状況を振り返ると「動物側は悪くなかったのでは」と感じられるケースもあるようです。愛犬がママ友の子どもに怪我をさせてしまい、治療費などを支払うべきか悩んでいる飼い主さんの相談に、あさひ法律事務所・代表弁護士の石井一旭氏が答えます。

【相談】家に遊びに来ていたママ友の子どもに、うちの犬がかみついてしまい、病院に行くことになりました。ただ、犬が子どもに怪我をさせたのは、その子が犬に“ちょっかい”を出しすぎたから。犬が嫌がっているのに、無理に叩いたり引っ張ったりしていたことが原因なんです。このような場合でも、飼い主側が謝罪したり、病院のお金を負担したり、お見舞いなどをしないといけないでしょうか。

責任は逃れられませんが…被害者に落ち度がある場合は賠償額の減額も

▽1 動物占有者の責任

民法718条1項は「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意を持ってその管理をしたときは、この限りでない。」と定めています。

「動物の占有者」とは、動物を事実上支配している人物のことで、飼い主は「動物の占有者」に該当します。

つまり飼い犬が誰かに怪我をさせた場合、飼い主は「動物の占有者」として、怪我をした被害者の治療費や通院費用、慰謝料などの賠償金を支払う責任を負うことになります。

一方、「お見舞い」「謝罪」は本人の真摯な気持ちに基づいて行われるものであって、道義的にはともかく法律上は「しなければならない」ものではありません。法律上の義務ではないということは、言い換えれば、法律に基づいて強制させることができないということです。よって、お見舞いや謝罪をしないからといって法律に違反するわけではなく、被害者から謝罪を強制されることはありません。ただし、「謝罪をしない」ことが被害者をよりいっそう傷つける行いにあたるとして、慰謝料がその分増額される可能性はあります。

▽2 責任を免れるか?

民法718条1項には「ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意を持ってその管理をしたときは、この限りでない。」との定めがあります。相当の注意を持って飼育していれば、賠償責任を負わない、という規定です。

飼い犬をきちんと飼育している飼い主としては、「私は相当の注意を持って管理をしていたのだから、賠償責任は負わない」と反論したいところでしょう。

しかし、裁判上、「相当の注意」が認められるハードルは大変高く、賠償を求められた裁判において、被告となった動物の占有者側が「相当の注意を持って管理していた」と主張しても、責任を免れた例はほとんどありません。動物の占有者の責任は「起こしてしまった結果について常に責任を取らなければならない『結果責任』に近い」とさえ言われています。

本件の場合も、詳細はわかりませんが、「相当の注意を持って管理していた」との反論が認められるには、単に普段から噛みつかないようしつけをきちんとしていた、というだけではダメで、ママ友の子どもが来ている間は鍵付きのケージに入れていたとか、首輪を繋いで子どもと別の部屋にいさせていた…くらいの事情がなければならないと思われます。

▽3 過失相殺について

飼い主の立場からすると防ぎようのない事故で責任を取らされることになり理不尽だと思われるかもしれませんが、「(被害者である)子どもが、嫌がる犬を叩いたり引っ張ったり、ちょっかいを出しすぎた」という点で被害者にも落ち度がありますので、その落ち度について過失相殺がされることになります。

過失相殺とは、被害者側にも過失があった場合に、すべての損害を加害者に背負わせることは妥当でないとの考え方に基づき、損害の公平な分担の見地から、被害者の過失分を損害賠償額から差し引くことです。「過失」がどの程度あるかは、最終的には裁判官が判断することになります。

本件でも、自ら被害者が危険を招いていることから、被害者の過失の程度に応じて損害賠償額を減少させることができると思われますが、それでも賠償金がゼロになるということはないでしょう。

可愛らしい愛玩犬を見ているとついつい忘れがちですが、どんな動物も多少の加害性を持っていること、なにかのはずみでそれが発現してしまった場合は責任を負わなければならないことは、頭の片隅に入れておいていただいて、ペット賠償保険に加入するなどの対策をしていただければと思います。

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