身近な世界でも泥沼不倫!?娘さんや「お腹の子ども」は、勝手な2人に振り回されっぱなし

島田 志麻 島田 志麻

テレビの情報番組で人気芸能人の不倫報道をよく見かけた時期がありました。「まさか、あの人が!?」と疑いたくなるほど、おしどり夫婦のイメージが定着していた人たちの不倫もありました。でも不倫は華やかな芸能界だけで起こっていることではありません。私たちの身近な世界でもいつ起こってもおかしくないのです。

みんなが喜んだ友人の結婚

私とAくんは小学校時代から付き合いのある仲のいい友人です。中学が分かれ疎遠になっていたのですが、同窓会を機にまたよく会うようになりました。

再会当時、Aくんと付き合っていたのは、同じく幼馴染みで私とも仲のよかったBちゃん。また当時Aくんには、自分を慕ってくれる職場の後輩Cちゃんがいました。

ほどなくして、AくんはBちゃんと破局。傷心のAくんを励まし続けたCちゃんは晴れて付き合うこととなりました。

同郷ではないものの、CちゃんはAくんに連れられて同窓会や私たちの飲み会にも参加するようになり、持ち前の愛嬌と天然っぷりですぐにみんなとも打ち解け、私自身もなにかと連絡を取り合い、仲良くしていました。

彼らが付き合いはじめて2年が過ぎた頃。Cちゃんの妊娠をきっかけに、2人は結婚をする運びとなりました。Cちゃんは女姉妹の長女ということもあり、Aくんをお婿さんとして迎え入れ養子縁組もしたそうです。

春には無事可愛い女の子が産まれ、幸せそうに娘の写真を見せてくるAくんに、こちらまで嬉しくなったのを覚えています。

順風満帆だと思っていた矢先の出来事

妊娠を機に勤め先を退職していたCちゃんは、出産後に私のママ友が働いている保険会社に就職。いわゆる保険レディとして、働き始めました。人懐っこい性格と愛嬌で業績もうなぎ登り。飲み会の席ではAくんの収入を上回ったと漏らしていました。娘ちゃんが2歳になる頃には、新築で家も購入。2人の結婚生活は順風満帆だと私を含め周囲は思っていたのですが…。

ある日、Aくんから「相談にのってほしい」と連絡がありました。どうしたの?と尋ねると、どうも最近Cちゃんの様子がおかしいと話し始め、風邪気味だというのに薬を飲まない。お酒を控えるようになったり、帰りが遅くなったりするというのです。

なにか理由があるのかもしれないから、まずは落ち着いてもう一度、Cちゃんに話をするようにと伝えました。

しばらくして、明確な理由がわからないままCちゃんから「離婚してほしい」と申し出があったそうです。Aくんは不倫による妊娠を疑い、産婦人科に同行するよう話しましたが約束の日、Cちゃんは娘と県外の実家へ逃亡。そのまま別居になってしまったのです。

その後、Cちゃんは仕事があるため実家に居続けることはむずかしく、元々住んでいた市内にアパートを借り、娘と暮らし始めたようです。

そんななか、裁判所からAくんに呼び出しがありました。Cちゃんが離婚裁判を起こしたのです。Cちゃんは「離婚・親権」を要求し、Aくんは「離婚拒否」の要求を全面に争いました。裁判中も理不尽に面会交流を打ち切られたなど、Aくんからの相談に乗っていました。

裁判結果はAくんの勝利で離婚は認められず。多分控訴されるだろうと話していたのが、夏になりかけたころでした。

しかし、肌寒くなってきたころ、再びAくんから、離婚に応じたと報告がありました。「このまま争い続けてもいずれは離婚になるだろうし、娘への負担も気がかりだし…なら早いうちに」というのがAくんが出した結論でした。

大人の男女問題で振り回される子どもたちの存在

それから数カ月が経った先月。たまたま見かけたCちゃんは大きなお腹をしていました。びっくりして声をかけられず、後日Cちゃんと同じ会社で働くママ友に聞いてみると、なんとCちゃんは妊娠7カ月。時系列で考えれば裁判で争っている頃、すでに不倫相手の子を妊娠していたことになります。しかし、周りには年末に離婚してからできたいまの彼との子どもだと偽り、アパートを引き払い彼と娘と3人で同居中とのことでした。

「300日問題(※)」もあるのでは?と心配になりAくんに話すと、弁護士に相談中だけどしばらくは静観すると。あっさりとした回答が気になって聞いてみると、なんとAくんにも既に新しいパートナーがいるとの返事が…。

相談があると言われたから親身になって聞いてきたのに、もうこれ以上は付き合っていられないと思った一件でした。そしてなによりも、大人の事情に振り回されている娘さんやお腹の子の存在が気がかりでなりませんでした。

   ◇   ◇

(※)300日問題とは:民法772条により離婚後300日以内に生まれた子は、遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること。

▽民法772条
第1項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第2項 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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