神戸いじめ教員「傷害罪」「暴行罪」「強要罪」「侮辱罪」該当か…逮捕の可能性は

平松 まゆき 平松 まゆき

 Q 「携帯電話にロックをかけて使えなくする」ということはどうですか?

 A 詳細な事実関係が分からないので明言はできませんが、器物損壊罪の可能性があります。器物損壊罪については「傷をつける」、「破壊する」といったことを連想されるかもしれません。しかし、「損壊」とは物の効用を失わせるという意味ですから本来の目的を果たせなくする、使えなくするという場合に成立します。嫌がらせ目的で物を隠す場合もこの器物損壊罪に該当します。なお、携帯のロックに限らず、すべてのいじめ行為は民事上の不法行為責任(民法709条)を当然、問われるところだと考えます。

 Q 加害教師らが今後逮捕される可能性はあるのでしょうか。

 A 逮捕は、逮捕の理由と逮捕の必要性が要件とされています。逮捕の理由というのは、その者に犯罪の十分な嫌疑があることです。逮捕の必要性は、逃亡のおそれがあることや罪証隠滅のおそれがあることを言います。今回のケースでは動画が残っているわけですし、犯罪の嫌疑があるとする相当性は十分かと思います。あとは加害教師らが逮捕される恐怖感から逃亡することや、互いに関係者に接触し合って口裏合わせをして罪証隠滅を図ることが想定されるなら、逮捕に至る可能性があります。もっとも、世間的に事件が発覚する以前から警察が動いていて既に任意の取り調べ等が終わっているなら、在宅のまま起訴という流れになるかもしれません。

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