こうした傘を使って相手に危害を加える事件は少なくない。2015年6月には、JR東京駅八重洲口近くの路上で、当時54歳のシステムエンジニアの男性が、一緒に飲酒した当時55歳の会社員男性と口論となり、傘で左目を刺した事件があった。刺された男性は意識不明の重体となって翌月死亡した。傷害致死容疑で逮捕された男性への判決は「偶発性が高い」として懲役2年6月で、執行猶予4年が付いた。
こうした判例を踏まえ、小川氏は「今回の目黒の事件で犯人が逮捕されても、事件としての刑はそれほど重くはないと考えられる。ただ、民事で争われた場合、相手を失明させたことで、(賠償など)厳しい判断が下されるでしょう。失明は一生治らないので、その被害者に対する責任は重い」と指摘した。