吉澤ひとみ容疑者、起訴免れず執行猶予判決か 飲酒時間帯にも注目

小川 泰平 小川 泰平
警察車両で移送される吉澤ひとみ被告=6日、中野警察署
警察車両で移送される吉澤ひとみ被告=6日、中野警察署

 東京都内で酒気帯び運転してひき逃げし、2人に軽傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで、アイドルグループ「モーニング娘。」の元メンバーでタレントの吉澤ひとみ容疑者(33)が警視庁中野署に逮捕されたことを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は6日、デイリースポーツの取材に対し、「酒気帯び・ひき逃げ」という行動によって「起訴は免れない」と、執行猶予付き判決となる可能性を示唆した。

『ひき逃げ』は罰金や示談では済まされない

 小川氏は「酒気帯びだけでは罰金となる。『酒酔い』というべろべろな状態ではない。また『過失傷害』については、相手の負傷程度によって変わってくるが、示談になることもある。だが『ひき逃げ』は罰金や示談では済まされない。1人でなく複数(2人)をケガさせていることもあり、今回は起訴を免れないでしょう。15分後に自ら110番通報したという情報があるとはいえ、執行猶予3年~4年付きの判決が予想されます」と指摘した。

 捜査関係者によると、吉澤容疑者は6日午前7時ごろ、中野区内の路上で、乗用車を酒気帯び状態で運転して赤信号を無視し、自転車に乗っていた20代女性をはね、この自転車が倒れたことで、さらに近くを歩いていた40代男性にもけがを負わせて、そのまま現場を離れた疑いがある。

 小川氏は、吉澤容疑者が飲酒していた時間帯にも注目した。

 「夜中の2時頃まで飲んで、4時間ほどたって酔いが覚めたと思って運転していたのか、朝まで飲んでそのまま運転していたのか。その違いは大きく、情状に関わってくる」と説明。前者の「酔いを覚ましたつもりだったが、夜に摂取したアルコールが残っていた」というケースではなく、後者の「朝まで飲酒して運転」という言い訳のできないケースならば、情状酌量の余地はなくなってくる。

 もちろん、前者の「夜の酒が残っていた」というケースも許されない。小川氏は「絶対にやってはいけないことです。酒を飲んだら絶対に運転しないこと」と、当たり前ではあるが、その当たり前が守られていない車社会に注意を促した。

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース