「配偶者に大切な物を捨てられた」という理由で夫もしくは妻を器物損壊罪で告訴し、法廷で争うケースは現実にあるのだろうか。北村弁護士によると、夫婦であっても離婚に向けて話し合っているような関係であれば決して珍しいことではないという。
たとえ家庭内であっても人の物を勝手に処分することは明確な違法行為であり、離婚が視野に入っていれば法廷で争うことも考えられる。トラブルがあればこそ、より一層の慎重さが求められる。
「配偶者に大切な物を捨てられた」という理由で夫もしくは妻を器物損壊罪で告訴し、法廷で争うケースは現実にあるのだろうか。北村弁護士によると、夫婦であっても離婚に向けて話し合っているような関係であれば決して珍しいことではないという。
たとえ家庭内であっても人の物を勝手に処分することは明確な違法行為であり、離婚が視野に入っていれば法廷で争うことも考えられる。トラブルがあればこそ、より一層の慎重さが求められる。