近年、単身で暮らすシニア世代の増加に伴い、自分が亡くなったあとの財産管理や身の回りの整理といった終活に関心を持つ人が増えています。「自分には大した財産がないから」「身寄りがいないから大丈夫」と対策を後回しにしていると、意図しないトラブルや遺産の国庫没収を招く危険性も。
では、遺言書がない場合に生じるリスクはどのようなものがあるのでしょうか。また、安心して老後を迎えるための生前対策はどんなものがあるのでしょう。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞きました。
1人暮らしでも遺言書を書くべき理由
ー1人暮らし(独身)でも遺言書を書くべき理由はなんですか?
1人暮らし(独身)の場合に遺言書を作成すべき最大の理由は、自分の意思で財産の行き先を確実に決められることにあります。身寄りが少ない状況では、遺言書がないまま亡くなると、疎遠な法定相続人の間でトラブルが生じたり、自分が望んでいない親族に遺産が渡ったりする可能性があります。
また、生前にお世話になった友人や、寄付したい団体があったとしても、遺言書がなければ原則として1円たりとも渡すことはできません。自分の思いを確実に反映させ、死後の不要な紛争を防ぐためにも、遺言書の作成は1人暮らしの方にとって特に重要です。
ー遺言書がない場合、独身者の遺産は最終的にどうなりますか?
遺言書がない場合には、法律で定められた親族(兄弟姉妹や甥・姪など)が遺産を承継します。もし法定相続人が誰もいない場合には、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。清算人は、債権者への支払や、生前に特別な援助をした「特別縁故者」への財産分与などの手続きをおこない、その後、残余財産は最終的にすべて国庫に帰属します。
自分が築いた資産を国ではなく、特定の人や意義ある活動に役立てたいと望むのであれば、生前に遺言書を作成しておくことが有効な手段となります。
ーお世話になった友人や団体に財産を譲るにはどうしたらいいでしょうか?
お世話になった友人や特定の団体に財産を譲りたい場合は、法的効力のある遺言書を作成し、その中で当該人物や団体への「遺贈」を指定する必要があります。特に、公証役場で作成する「公正証書遺言」であれば、書面の不備による無効リスクを避けられるため、より確実です。
また、寄付先の団体によっては、不動産や有価証券など特定の財産の受け入れが難しい場合があります。事前に受け入れ条件を確認しておくことが重要です。さらに、遺贈を確実に実行してもらうためには、「遺言執行者」を指定しておくと、死後の手続きが円滑に進みます。
ー1人暮らしの人が遺言書と一緒に準備すべき契約とは?
1人暮らしの方が遺言書と併せて準備しておくべき契約としては、死後の事務手続きを委任する「死後事務委任契約」と、認知症などによる判断能力の低下に備える「任意後見契約」が挙げられます。遺言書は財産の処分方法を定めるものですが、葬儀や供養、賃貸物件の解約、病院代の精算といった死後の実務的な手続きまでは必ずしもカバーしていません。
これらの契約を生前に整えておくことで、判断能力が低下した場合の生活支援から、亡くなった後の事務処理、遺産分割まで、途切れなくサポートを受けられる体制を整えることができます。結果として、1人暮らしでも安心して人生の最期のときを迎える助けになるものと信じます。
◆松尾武将(まつお・たけまさ) 行政書士
長崎県諫早市出身。大阪府茨木市にて開業。前職の信託銀行員時代に1000件以上の遺言相続手続きを担当し、3000件以上の相談に携わる。2022年に北摂パートナーズ行政書士事務所を開所し、相続手続き、遺言支援、ペットの相続問題に携わるとともに、同じ道を目指す行政書士の指導にも尽力している。