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休職中に給与ゼロ、控除不足で勤務先から50万円の請求 「貯金がないからどうしようもない」 社会保険料めぐり同情の声

中将 タカノリ 中将 タカノリ

休職時の社会保険料の扱いがSNS上で大きな注目を集めている。

「休職してると毎月差額分を会社に振り込まないといけないんだけど、今回は大変そう。貯金ないからどうしようもないんやけどさ」

と勤務先からの請求書を紹介したのは40代男性のゆきちさん(@_yukichi_kp_)。

「お振込みのお願い
平素は人事部業務にご協力いただき、誠にありがとうございます。
2026年5月給与計算の結果、貴殿の給与にて控除額が支給額を上回ったため
不足額が生じております(金額の詳細については、給与明細をご確認ください)。
つきましては下記金額を6月15日までにお振込みいただきますようお願いいたします。
振込金額 495,867 円
(誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負担いただきますようお願いします)」

と書かれたこの請求書。そう、健康保険、介護保険、厚生年金などの社会保険料は会社に在籍している限り、休職中も原則としてかかってくるのだ。復職後に月給や賞与から控除されるケースもあるようだが、今回は先に不足分を請求されてしまったようだ。

ゆきちさんにお話を聞いた。

ーー社会保険料を請求されるシステムを知った際のご感想を。

ゆきち:支払い義務について会社から説明があったか定かではありません。上司や人事、産業医と話す場面で自分の頭に説明が入ってこなかっただけかもしれませんが…これまで複数回、それぞれ1カ月~6カ月間休職しましたが、いずれも休む直前の給料と相殺していたので高額にならずに済んでいました。そのため前払いを返していた意識が薄かったのです。

自分としては休みたくないのですが、精神的な症状で人事、産業医の立場から出社をストップされている状況。会社のシステムとして休職ではなく「診断欠勤」で3カ月以内であれば、給与の前払いを意識しなくても問題ありませんでした。診断欠勤で短期間の休養をしたこともありますが、この時は税金の差額分のみの支払いで済みます。

しかし今回は診断欠勤で3カ月を経ても体調が戻らず、休養期間が延びて休職に至りました。そして4カ月目の給与の際に前払いの請求がきたのです。先月は診断欠勤で1日も出勤してないので当然給与は0円。税金の差額と前払いが重なった結果、今回のような高額の支払い義務が生じました。

ーーご投稿に対し大きな反響がありました。

ゆきち:個人に対しても会社に対しても批判的な反響はほとんどありませんでした。休養中も税金などの支払い義務が生じることまで意識できている人はほとんどいなかったようですが、同様の経験をされた方からの共感の声が多かったです。

また傷病手当金を利用したらいいと言うアドバイスも多かったのですが、自分は同じ病気で休む期間が多いため、最大1年6カ月の傷病手当金は使い切ってしまっていました。

◇ ◇

SNSユーザーたちから

「慌てて支払わなくていいですよ。傷病手当金や賞与(寸志)が支給されたら相殺されます。控除額の差額は利子が付かないのでいくらでも遅延させていいのです!!間違っても借金して払わないでください」
「傷病手当金出てもほぼ全て持っていかれますよね。経験者なので、すごくわかります」
「わかります…うちの会社も給料前払い(?)制で、休職初っ端の月は控除分と給料分全部加算されてえげつない金額払わされました… 多分同じ仕組みだと思うので、お気持ちめちゃわかります。とりあえず今はあんまり考えずゆっくりしてください!!」

など数々の驚きの声や同情の声が寄せられた今回の投稿。「自分には関係ない」と思っていても何が起こるかわからないのが人生。読者のみなさんも休職時はこのようなことがあるとお知りおきいただきたい。

【ゆきちさん関連情報】
▽Xアカウント
https://x.com/_yukichi_kp_

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