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ヒール、歯ブラシ…単身赴任中のアパートに女の影 「期間限定の付き合いだから」と開き直る夫と即別れるべき?【夫婦関係修復カウンセラーが解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

43歳のAさんは、単身赴任中の夫の帰省回数が徐々に減っていることに不信感を抱いていました。そこである週末に、夫への予告なしで赴任先の夫が暮らすアパートへ向かいます。そして合鍵でドアを開けた瞬間、玄関には見知らぬ女性のヒールが揃えられており、洗面所には二本の歯ブラシが仲睦まじく並んでいました。

その後、帰宅した夫を問い詰めると、あろうことか夫は「これは単身赴任が終わるまでの期間限定の付き合いで、家庭を壊すつもりは毛頭ない」と開き直ったのです。さらに、いずれ家に戻るのだから騒ぎ立てるなとさえ言い放ちます。

この言葉を聞いたAさんは、怒りに任せて離婚したいと思いつつ、大学生になったばかりの娘の学費を考えて我慢することで精いっぱいです。このままAさんは夫の不倫に対して、泣き寝入りするしかないのでしょうか。夫婦関係修復カウンセリング専門行政書士の木下雅子さんに話を聞きました。

3年はいつでもカードを切れると考えて

ー単身赴任先での不倫は、第三者から見ると離婚した方がいいという意見が多いのでしょうか。

友人やネット上の意見など、周囲の多くは、「そんな男は捨ててしまえ」と言うでしょう。しかし、無責任に意見を言う第三者は、離婚後のAさんや娘さんの生活に責任を持ってくれるわけではありません。

周りがどう言うかではなく、ご自身の生活や娘さんの将来といった現実的なメリット・デメリットを天秤にかけ、Aさん自身がどうしたいかを基準に決断することが大切です。

ーAさんは、夫と現地妻に罰を与えてもいいのでしょうか。

確かに弁護士を通じて慰謝料を請求し、法的な制裁を加えることは可能です。しかし、もしAさんが生活のために「離婚しない」という選択をするのであれば、今すぐ罰を与えるのは得策ではありません。

夫を徹底的に追い詰めれば、夫からの反発を招き修復が不可能になるどころか、生活費を止められるなどの経済的な反撃を受けるリスクもあるからです。「憎しみからは何も生まれない」と割り切り、今は静観するのも1つの戦略です。

ーAさんは、どのように考えると気持ちを落ち着かせることができるでしょうか。

不倫相手を知った時から3年間は、慰謝料請求権の時効は消滅しません。つまり、今すぐ白黒つけなくても、あと3年はいつでもカードを切れる状態にあるのです。

この期間を「夫を泳がせている期間」と捉え直し、その間にご自身の経済的自立の準備を進めたり、娘さんが社会に出るのを待ったりしても遅くはありません。「生殺与奪の権は私が握っている」と心の中で優位に立ち、冷静に虎視眈々と準備を進めることで、心の安定を取り戻せるかもしれません。

そのうえで、本気で夫婦関係の修復を望むのであれば、なおさら夫への攻撃は禁物です。社会的に制裁を加えた相手と、信頼関係を築き直すことは不可能に近いからです。

夫が「単身赴任中だけのこと」と言っているのを逆手にとり、戻ってくる場所をあえて壊さずに残しておくという、賢く、肝の座った対応が求められます。

◆木下雅子(きのした・まさこ)
行政書士、心理カウンセラー 大阪府高槻市を拠点に「夫婦関係修復カウンセリング」を主業務として活動。「法」と「心」の両面から、お客様を支えている。

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