「高速道路で時速40km以上の速度超過」と同程度の危険性も
運転中の「ながらスマホ」は、程度により以下の2種類の違反に分かれています。
・携帯電話使用等(保持)…走行中の通話や画面の注視など禁止されている行為を行う
・携帯電話使用等(運転の危険)…禁止行為によって交通の危険を生じさせる
▽保持だけでも懲役や罰金の可能性
たとえ何の事故を起こさなくても、運転中にスマホ等を利用しているだけで以下のようなペナルティが科されます。
【罰則】6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
【反則金】大型車:25000円/普通車:18000円
【違反点数】3点(酒気帯び15点)
▽運転の危険性があれば更に重い
また交通の危険を生じさせた場合は、以下のように更に思いペナルティが科されます。実際の事故にならなくても、危険を生じさせるだけでこちらが適用される場合があります。
【罰則】1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
【反則金】適用なし(※裁判で罰則決定)
【違反点数】6点(酒気帯び16点)
▽違反点数6点の意味
中でも考えるべきは、「運転の危険」が適用された時の6点の違反点数です。同じように6点の違反点数が科される交通違反としては、以下のようなものがあります。
・無車検運行
・無保険運行
・一般道で時速30km以上の速度超過
・高速道路で時速40km以上の速度超過
違反点数が6点となっているということは、「時速制限が80キロの高速道路を、40キロオーバーの時速120キロで走行するのと同じくらい危険なのだ」という意味と捉えるべきでしょう。
6点累積で免停の対象にもなりますので、どうしてもスマホを使いたい時には、一度停止した上で利用するようにしてください。
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【監修】中古車のガリバーが運営・クルマのギモンにこたえるサイト「norico」編集長・村田創
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