コロナ禍で転職活動が厳しいと言われているこの頃ですが、それに乗じてか求職者に不利な労働条件を強いたり、高圧的な態度に出る企業も増えているようです。
現在転職活動を行っているという新人ある子(@_Aruko_ru_)さんは、ある東証1部上場の企業の内定を受託しましたが、1月中旬から2月の入社までの期間、自宅で無給で研修を受けてほしいと要求され、それを断ると採用担当者や人事部長から「君はお金を出さないといけない程の価値があるわけ?」「歳を取ったら痛い女になるだろうね。」など、耳を疑うような人格否定の言葉を浴びせられたそうです。
このやり取りを報告した新人ある子さんのTwitterの投稿は大きな反響を呼び、Twitterユーザー達からは「入社前に無給で研修なんて狂った会社ですね」「半月くらい在宅研修させといて無給なんて辞めといたほうが賢明」といったコメントが寄せられています。
今回の一件について、新人ある子さんにお話を伺いました。
青島ほなみ(以下「青島」):この会社について、業種等差し支えない範囲で教えて頂けますか?
新人ある子:東証1部の大手企業で、人材派遣業の事務に応募していました。
青島:無給で参加をするよう言われた際、どのような契約を提示されたのですか?
新人ある子:無給で参加するよう言われたのは入社前研修です。2月入社の予定でして、本来であれば入社後に研修を始める予定でしたが引き継ぎ担当の方が急遽退職された為、入社するまでに無給で業務内容を覚えてもらえないかと言った提示をされました。
青島:それらが無給であると伝えられたのはいつ頃だったのでしょうか?
新人ある子:無給であると伝えられたのは内定受諾後の話になります。採用活動中の面接等では入社してから研修を行うといったすり合わせでした。
青島:この他に、会社に対して不信感を抱く出来事はありましたか?
新人ある子:入社前健康診断が自費であること、入社時は菓子折りを自費で人数分用意しておくように書面で伝えられたことです。
◇ ◇
「強制的な研修が無給なのは違法では?」という声が多く寄せられた今回の事案。
厚生労働省の定めでは、’’研修・教育訓練について、業務上義務付けられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しない。逆にいうと、業務上義務付けられている強制参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当する。’’(引用元:労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い)とされており、強制力の有無が違法、適法を見極めるポイントになるようです。これから求職活動をする方は、そのあたりご留意ください。
なおSNS上では「どの会社なのか教えて欲しいと」という声が上がっていますが、新人ある子さんは会社名は一切明かす意思はないということです。