-検査や裁判所に提出する手数料など費用はどのくらいかかるのですか?
「民間業者に依頼した場合には、一般的に5万円から20万円程度となるようです。また、京都家庭裁判所作成の資料によれば、裁判所においてDNA鑑定を申し立てた場合の費用は10万円程度とされています」
-桑名家の場合は、父親がすでに亡くなっています。父子鑑定はできず、子同士の鑑定になりますが、費用は違ってきますか?
「検査項目が異なるようですので、一般的に費用は異なるようです」
-結果が出るまでの日数は?
「一般的に、10日から20日とされています」
-実際にDNA鑑定を希望する方の目的は、財産問題や離婚問題など、裁判所に提出するためのものがほとんどでしょうか?
「親子関係が問題となる場合には、血液型の不一致等がなければ、まず、DNA鑑定を行った上で、弁護士に相談される場合が多いのではないでしょうか」
-DNA鑑定について気をつけることは?
「問題となるのは、DNA鑑定ができない場合があることです。すなわち、DNA鑑定は、ある検体と他の人から採取した検体を比較解析するものであり、その性質上、比較対象となる検体がなければ、行うことができません。親子関係の有無が問題となった場合においては、相手方(例えば、父や兄弟)が検体採取に協力的でない場合が考えられます」
(続けて)
「このような場合に法的手続きへと移行したとしても、親子関係等についての訴訟は、人事訴訟という民事訴訟とは異なったルールに基づいて審理されることから、鑑定に協力しなかった者に対して制裁が科されることはありません。この点、裁判所は、相手方が鑑定に協力しないという事実を事実認定の際に斟酌することができますが、このリスクを冒してでも鑑定に協力しないという相手方に対して鑑定を受けさせることは極めて困難となります。DNA鑑定の精度が極めて高くなっている現在においては、このような協力義務についての立法的解決が望まれます」