2回目の逮捕は嫌疑不十分で不起訴となっており、今回の事件で起訴されても裁判所が量刑を考える上でこれを「考慮することはない」と北村弁護士。しかし、法廷で2回目の事件について情状立証として何らかの証拠が提出され、高相容疑者が「薬物の常習者に極めて近い」「その関係者といつも交流している」「売人と親しい」との心証を裁判所が持ち、「薬物が抜け切れていないどころがどっぷり漬かっている。執行猶予では更生できないだろう」と裁判所が判断すれば「実刑の可能性は十分にある」と北村弁護士は指摘した。
医薬品医療機器法違反では、危険ドラッグを販売または人に譲渡する目的で所持していたとなれば5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が科される。