ASKA 陽性反応なのになぜ不起訴に 検察の思惑を分析

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
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 従って、有罪立証するためには提出された液体がASKA本人の尿であると科学的に立証することが最も的確な方法だった。ただ、この点について警視庁は、液体が微量だったため最初の鑑定で使い切ったことを明かしている。

 有罪立証するためにもうひとつ考えられるのは、ASKAが尿を採尿カップに出している現場に立ち会った警察官と妻が出廷し、「他の液体を入れることは不可能だった」と証言することだ。たとえ採尿動作を後方から見ていたとしても、他の液体を入れようとすれば不自然な音や動きが生ずるもので、警察官や妻がそのことに気づかないはずがないことを北村弁護士は指摘。「お茶を入れた」という供述を覆す可能性は十分にある。

 それでも起訴を見送ったのは、ASKAが「お茶を入れた」と供述したことにより無罪となるリスクがほんのわずかでも生じたからだという。検察としてはそのような状況で起訴する危険を避けた。なぜなら検察は、内偵すればいつでも「使用」や「所持」の現場をおさえることができると踏んでいるものと思われるからだという。今後、ASKAへのマークは厳しくなることが予想される。

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