伊藤詩織さん性的暴行訴訟 民事と刑事で異なる判決「真実は一つ」だが”悪魔の証明”のようなもの

ジャーナリストの伊藤詩織さん
ジャーナリストの伊藤詩織さん

 フリージャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者の山口敬之さんから性的暴行を受けたと訴えた民事の損害賠償請求訴訟。東京地方裁判所は性行為には「合意がなかった」と判断し、山口氏に慰謝料など330万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。海外でもトップニュースとして報じられましたが、もともと、この事件が世間の耳目を集めたのは先行した刑事事件の処理がイレギュラーなものだったからでしょう。

 「被害者」としては刑罰法規の適用を求め、被害届の提出や告訴を行うのは当然。噂によれば捜査は行われ、逮捕状の請求まで行われていたのに、その段階で「加害者」(民事訴訟の「被告」)が権力の中枢と親しいという関係で、捜査機関の現場に圧力がかかり、刑事処分としては嫌疑不十分のため不起訴に終わった、とのことです。

 ドラマ「相棒」の筋立てのようですが、こういうややこしい経緯は別にして、犯罪被害に遭った被害者が警察や検察に満足できる対応をしてもらえなかった場合に、白黒付ける方法として民事訴訟を起こすことは、日常的ともいえます。

「99.9%」の呪縛と訴訟のイニシアチブ

 まず、刑事訴訟は加害者に刑罰を科す手続きで、裁判を起こすこと(起訴)ができるのは検察官という国家公務員だけ。一方、民事訴訟の場合はいくつかパターンがあり得ますが、損害賠償であれば、被害者本人が裁判を起こすことができて、弁護士は、あくまでも本人から依頼を受けた代理人という立場です。弁護士を付けないで裁判をする当事者の方も珍しくありません。

 刑事訴訟であれば、警察や検察が証拠を集め、裁判も進めてくれるのですが、民事だと本人がこれを自分でやらないといけません。負担はありますが、その分、やるかやらないかを自分で決められるというメリットもあります。

 特に検察って「有罪率99.9%」(大部分が自白のある事件なのだから、この数字、本当は意味がない)という妙なお題目に毒されたお役所なので、被告人の自白のない否認事件で、殺人を含むようないわゆる凶悪事件に該当しないものには消極的になりがちです。

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