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夫の不倫相手は私の妹? 実家に帰省する度に怪しい2人 こっそり電話する姿に深まる疑惑【弁護士が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

30代前半の会社員・Aさんは、夫と共に毎年お盆に実家へ帰省するのが恒例でした。実家に妹も住んでおり、家族で仲が良い間柄です。

しかし最近、Aさんは妹・Bと夫のやり取りに、以前とは違う空気を感じるようになっていました。ちょっとした冗談の言い方や目を合わせる瞬間の雰囲気が、以前より親密に見えるのです。

気のせいだと思おうとしていたある夜、法事の片付けをしていたAさんは、隣の部屋から聞こえる夫の声に気づきます。電話越しに誰かと小声で話しており、聞こえてきたのは「Bちゃんは今度の出張のとき、時間作れそう?」という言葉でした。

妹と同じ名前の人と密会の約束をしている夫の会話を聞いたAさんは、慌ててBさんを探すと、彼女は外で誰かと電話しているようです。この様子を見たAさんは「もしかして2人は関係を隠すために電話で会話してるの?」と、2人への疑惑が強まっていきます。

そしてこの疑惑がもしも本当だったとしたら、どのように対処を進めていいのか分からず、Aさんは1人頭を抱えるのでした。では、もしも夫の浮気相手が本当にBさんだった場合、どのように対応すればいいのでしょうか。弁護士法人プロテクトスタンスの大橋史典弁護士に話を聞きました。

浮気相手が身内だった場合の対応とは

―浮気相手が配偶者の身内(妻の妹など)だった場合、慰謝料請求は夫と妹の両方にできますか?

不貞行為(肉体関係を伴う浮気・不倫)は、配偶者と浮気相手が共同して夫婦関係を侵害する「共同不法行為」にあたるため、両方に慰謝料を請求できます。もし、浮気相手が妹などの身内だったとしても、請求が可能です。

ただし、両方に請求しても慰謝料を二重に受け取ることはできません。たとえば、100万円の慰謝料が認められる場合、それぞれから100万円ずつではなく、合計で100万円が支払われます。

また、請求が認められるには、単に親密であることを証明するだけでは足りません。2人の間に肉体関係があったことを示す証拠を揃えることが重要です。

―夫と妹の両方を訴えた場合、親族関係であることは法的に考慮されますか?

浮気相手が身内であることは、慰謝料請求を認めるかどうかの判断には影響しません。一方、慰謝料の金額を決める際に、考慮するべき事情として扱われる可能性があります。

慰謝料の金額は、「不貞行為によって夫婦の平穏な生活がどれだけ壊されたか」という観点から判断されます。身内との浮気が夫婦関係だけでなく、家族全体の関係に深刻な影響を及ぼしていれば、慰謝料が増額される可能性があるでしょう。

ただし、親族だからという理由だけで必ず増額されるわけではなく、結婚期間や子どもの有無、不貞行為の期間や回数など、他にも多くの事情が考慮されるため、最終的な金額を見込むのは簡単ではありません。

―証拠がない状態で動き始めるとしたら、まず何をすべきですか?

相手に気づかれないよう、静かに証拠を集めることが最優先です。不貞行為の証拠を隠されると慰謝料の請求が難しくなるおそれがあるため、感情的に問い詰めることは避けましょう。

また、先ほど説明した通り、慰謝料請求には不貞行為を証明する証拠が求められます。メッセージのやり取りや写真・動画、ラブホテルの宿泊履歴など、不貞行為の事実を裏付ける証拠を集めましょう。

ただし、配偶者のスマホを盗み見る行為はプライバシーの侵害にあたり、無断でSNSのアカウントにログインする行為は不正アクセスに該当するリスクがあります。証拠の収集に不安があれば、弁護士や探偵に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。

◆大橋史典(おおはし・ふみのり) 弁護士/弁護士法人プロテクトスタンス
弁護士として10年以上のキャリアを持ち、離婚・男女問題や刑事事件などの知識と経験が豊富。税理士や社会保険労務士の資格も有しているほか、ニュース番組や新聞社からの依頼で話題のニュースを解説するなど、メディアへの出演実績も多数(第一東京弁護士会所属)
▽弁護士法人プロテクトスタンス 
https://adv-isharyou.jp/

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