「救急車蹴って逮捕」鬼束ちひろ容疑者、示談が成立しない可能性も 交渉相手が行政なら公務の妨害に

平松 まゆき 平松 まゆき

 シンガー・ソングライターの鬼束ちひろ容疑者(41)が器物損壊の疑いで28日に警視庁渋谷署に現行犯逮捕された。東京都渋谷区の路上で、体調が悪くなった友人女性のために駆けつけた救急車を蹴り、車体をへこませた疑いがもたれている。器物損壊での現行犯逮捕は珍しいのか、今後、法的に鬼束容疑者はどのようになるのか。かつてCDデビューも果たした元アイドルの平松まゆき弁護士にQ&A方式で解説してもらった。

 Q 歌手の鬼束ちひろさんが器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。器物損壊での現行犯逮捕は珍しいことですか?

 A 今回の事件の詳細を把握していないので一般論にとどまりますが、逮捕が珍しいとまでは言えないと思います。経験上、器物損壊罪で現行犯逮捕された方の国選弁護は何度もしたことがあります。酔っていて他人の自動車やタクシーを損壊する例はよくあります。ただ、器物損壊容疑で逮捕して勾留している間に金銭賠償を行い、示談が成立したことで釈放されることは多く、その意味で起訴にまで至ることは珍しいと言えるかもしれません。

 Q 今後の流れはどうなりそうですか。

 A 知り合いの弁護士がいれば私選ですでに弁護活動を開始しているでしょうし、私選弁護人がいなくても国選弁護人はほぼ自動的に着任します。弁護人はこの手の事案では示談交渉活動をすると考えられますので、起訴に至るかは示談が成立するかどうかが大きいでしょう。ただ、救急車の管理主体にもよりますが、仮に交渉相手が行政ならば示談は成立しない可能性もあります。行政としては公務を妨害されたことになりますから、金銭を受け取ればそれで良いということにはならないからです。

 Q 起訴されたらどうなりますか。

 A 前科等の事情によりけりですが、初犯であれば罰金刑となる可能性が高いですね。今回の事件だけで執行猶予付きの懲役刑なんてことはないと思われます。

 Q 示談の額はどのくらいになるでしょうか。

 A それは相手方次第というところもあるので一概には言えません。修理代のみで示談に応じる被害者の方もおられれば、そうでない場合もあります。迷惑料という名目で修理代に上乗せした金銭を支払うこともあり得ます。

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