生殖医療の進化とともに法律も柔軟な対応を

ハイヒール・リンゴのつぶやき

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 逆にDNAでの繋がりしかない子供でも「知る権利」で対面したら、実子よりも出来がいい場合もある。もしその子が懐いてきたら、跡を継がせたいと思うかもしれない。

 これだけ生殖医療が進んだら、どこまでが子供なのか、親なのかをもう一度線引きし直さないといけないでしょう。法律が現状に全く追い付いていない。例えば出生届も、父母をそれぞれ1人しか書けないというのもどうなのか。最初から遺伝子的な母、出産した母、遺伝子的な父、精子提供を認めた父とか書く欄があればよいのでは?と思います。遺伝子のお母さんと生んだお母さんの欄が同じでもいいし、違ってもいいんじゃないでしょうか。

 父母が1人ずつって誰が決めたの?父が2人、母が2人いたらダメですか?考え方や現状が多様化している今、法律もそれに柔軟に対応して欲しいと思います。

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