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ラーメン店で貼り紙「スマホを見ながらの食事禁止」→お金を払ったのにダメなの? お店の独自ルールを、法的に解説 【弁護士が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

ラーメン店や飲食店などで、回転率の低下や料理への集中を理由に「スマホを見ながらの食事(ながら食べ)禁止」といった独自のルールを掲げる店舗があります。

一方で、「お金を払っているのだから客の自由だ」「料理を食べているのだから文句を言われる筋合いはない」と反発し、店員とトラブルに発展するケースも少なくありません。

果たして、店側が設けた独自のルールには法的な効力があるのでしょうか。また、指示に従わない客に対して店側は退去を求めることができるのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに聞きました。

退去要請可能! 店側の法的権利

ー店側が設けた「ながら食べ禁止」などの独自ルールは法的に有効ですか?

飲食店などの店舗事業者は、自己の管理する施設において「契約締結の自由」や「施設管理権」を有しています。そのため、公序良俗や法令に反しない限り、利用規約や店内ルールを自由に設定することが法的に認められています。

「ながら食べ禁止」という利用条件があらかじめ張り紙やメニュー等で明確に表示されている場合、客は入店や注文によりそのルールに合意したものとみなされるため、店側の独自ルールは法的に有効となります。

ー指摘に従わず店に居座り続けた場合、どんな罪に問われるリスクがありますか?

ルール違反を注意され、店側から退去を求められたにもかかわらず店内に居座り続けた場合、刑法130条の「不退去罪」が成立する可能性が考えられます。

また、大声で抗議したり店員と押し問答を繰り返して店舗の営業を妨害した場合には、「威力業務妨害罪」や「偽計業務妨害罪」に問われるリスクもあります。「金を払っている」という主張は通用せず、店の退去要求に従わない行為自体が明確な違法行為となります。

ー注文・会計後であっても店側はルール違反の客を退去・拒否できますか?

注文後や会計前であっても、客が事前告知された利用条件に違反した場合、店側は利用契約を解除して退去を求めることができます。ルール違反によって他の客への迷惑や回転率の低下が生じている場合、店側には施設管理権に基づきその客の利用を拒否する権利が存在します。

すでに調理が始まっている場合でも、代金の支払いを求めた上で退去を命じることが可能であり、従わない場合は警察への通報対象となります。

ー店側と客の間でトラブルになった際の適切な法的対処法とは何ですか?

店側としては、事前に店内ポスター等で「ながら食べ禁止」のルールを周知徹底しておくことが不可欠です。違反客が発生した際は感情的にならず、店のルールであることを冷静に伝え、改善されない場合は即座に退去を要請します。

客が拒否して居座り続けたり騒いだりした場合は、自力救済(力ずくでの追い出し)を避け、警察に通報して不退去罪や業務妨害罪として対応してもらうのが適切な法的手続きです。

◆北村真一(きたむら・しんいち) 弁護士
「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないという声もあがる大人気ローカル弁護士。猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。

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