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「急に人が足りなくなった」 確定後に会社が勝手にシフト変更 断ったら今後不利益がないか心配です【社労士が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

せっかく事前に希望を出して確定したシフトなのに、直前になって「急に人が足りなくなったから」とシフト変更を迫られるケースが見受けられます。たとえば希望を無視して作られたシフトを見て、上司に指摘したくなったとしても「断ったら今後の待遇が悪くなるのでは」「職場に居づらくなるのでは」と不安になり、無理をして引き受けてしまっている人も多いでしょう。

はたして、1度確定したシフトは会社側の都合で簡単に変えられてしまうものなのでしょうか。また、変更されたシフトに対して出勤を断ることで立場が悪くなることはあるのでしょうか。社会保険労務士法人こころ社労士事務所の香川昌彦さんに聞きました。

会社都合の一方的な変更は完全アウト

ー事前に確定した休みに勝手にシフトを入れるのは違法ですか?

会社側が確定したシフトを一方的に変更することは明確なルール違反です。シフトは1カ月前などに事前明示される労働契約であり、本人の同意なく会社側が勝手に書き換えることはできません。

本来、急な欠勤の発生を想定して余裕のある人員配置を行うのは会社側の責任です。人手不足を理由に確定した休みを奪い、無理に働かせようとする行為は会社の管理不足であり、認められません。

ー急なシフトの追加依頼をパート側が拒否することは可能ですか?

当然拒否できますし、断る権利があります。すでに確定している休日は労働者の時間であり、出勤に応じるかどうかは個人の自由な裁量に委ねられているためです。家庭の事情や事前の予定がある場合は、罪悪感を覚えることなく毅然と断って構いません。

ーもし急な出勤依頼に応じた場合、時給アップや手当などの制度はあるのでしょうか?

原則として法律上、急に出勤したからといって自動的に時給が高くなることはありません。しかし、会社によっては急な穴埋めに協力してくれた従業員に対し、「スクランブル手当」や「シフト貢献手当」といった特別手当を支給する制度を導入している場合があります。

無理をして依頼に応じる必要はありませんが、引き受けるか検討する際は、こうした手当の有無や配慮があるかを確認してみるのも一つの方法です。

ー急な出勤要求を断ったアルバイトを即クビにすることはできますか?

正当な理由で急な出勤を断ったからといって、解雇することは絶対にできません。そのような理由での解雇は「不当解雇」にあたり完全に違法です。

断られたからといって「明日から来なくていい」などと感情的に言い放つことは、店舗責任者としての資質を問われる行為といえます。万が一クビを宣告されたり不当な扱いを受けたりした場合は、一人で抱え込まず専門機関へ相談してください。

◆香川昌彦(かがわ・まさひこ) 社会保険労務士/こころ社労士事務所代表
大阪府茨木市を拠点に、就業規則の整備や評価制度の構築、障害者雇用や同一労働同一賃金への対応などを通じて、労使がともに豊かになる職場づくりを力強くサポート。ネットニュース監修や講演実績も豊富でありながら、SNSでは「#ラーメン社労士」として情報発信を行い、親しみやすさも兼ね備えた専門家として信頼を得ている。

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