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パワハラ対応の落とし穴…「絶対に言ってはいけない言葉」とは? 弁護士が解説「逆にハラスメントになる可能性」にも注意を

高野 朋美 高野 朋美

「された側にも原因があったんじゃないか」

社員から「パワハラを受けました」と相談されたとき、場合によってはつい言いたくなってしまうこのセリフ。

「でも、これを言ってしまうと、逆にハラスメントになってしまうんです」

そう話すのは、ハラスメント訴訟に詳しいA-Link法律事務所(大阪)の弁護士・浦川知裕さん。

企業向けに開いているハラスメント対策セミナーで、「パワハラ対応の落とし穴」として、このセリフを紹介しているといいます。

「怒鳴る」「罵声を浴びせる」といった行為が、パワハラの分かりやすい例。

しかし実際には、仕事上の指導やアドバイスのつもりで発した一言が、思わぬトラブルにつながることがあるそうです。 

「周りから悪口を言われているという部下の訴えに対し、『それは君の被害妄想。治療が必要なレベル』と言ってしまったことが『踏み込みすぎ』とみなされ、ハラスメントと認定された判例が過去にはあります」

ほかにも、その人の能力とかけ離れた低いレベルの仕事を与えたり、または仕事を十分に与えなかったりすることも、ハラスメントとみなされる可能性が大きいといいます。

「もし訴訟になり、裁判所にハラスメントと認定されたら、多額の損害賠償金を支払うことになりかねません」と浦川さん。

でも、本当に恐ろしいのは、お金では到底解決できない損失が出てしまうことだとか。

「例えば、会社の信用低下です。ハラスメントが起きた会社だという悪評がついてしまうと、業績や採用に大きな影響を及ぼしてしまいます」

そんな評判が広まってしまえば、長期にわたって会社にダメージを与えそうです。 

「そんなことにならないために、日ごろから部下や社員の方々とよくコミュニケーションをとっておくことが大切です。風通しの良い職場環境をつくっておくことが、ハラスメント予防の何よりの対策です」(浦川さん)

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