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送迎のお礼にもらったお菓子「よかれと思って…」これって受け取ったら違法?『白タク』との境界線とは【元警察官が解説】

長澤 芳子 長澤 芳子

Aさんと、隣に住むひとり暮らしのBさん(80代)は日ごろから親しく言葉を交わす間柄です。Bさんが車の免許を返納してからは、Aさんが自家用車で定期的に病院や買い物へ連れて行ってあげていました。

そして用事が終わって車から降りる時に、Bさんは「いつも悪いから、これ車代ね」といくらかお金を渡そうとしてきます。Aさんはいつもお代を断っていますが、Bさんは「申し訳ないから」とお菓子や自宅で採れた野菜を渡してくるのです。これに対してAさんは、Bさんの気持ちを無下にしてはいけないと思い、毎回お菓子や野菜を受け取っていました。

そんなある日、Aさんはこの話を友人にしたところ、友人はそれまで明るかった表情を一転させ、眉をひそめながら「それって白タク行為になるんじゃないか?」と言います。彼の話では白タク行為とは違法行為であり、罪に問われる可能性があるようです。

それを聞いたAさんは、これまでおこなってきた送迎が罪になる可能性を考え、青ざめていくのでした。では実際にAさんの行為は違反にあたるのでしょうか。また白タク行為とは一体どのような行動のことをいうのでしょう。警察官志望者向けオンラインスクールを運営する元警察官のやまよしさんに話を聞きました。

品物を渡すことが送迎の条件ならNGの可能性あり

―送迎で車代をもらう行為は、『白タク行為』として違反とみなされるのでしょうか?

送迎の実態によっては違法とみなされる可能性があります。そもそも、有償で旅客を運送する場合、道路運送法にもとづいて国の許可を得たうえで、事業用自動車として緑色のナンバープレートを装着する必要があります。もし許可を受けていない自家用車で運送の対価としてお金を受け取った場合、白色ナンバーのタクシー行為、いわゆる『白タク』とみなされるのです。

ただしガソリン代や駐車場代など、実際にかかった経費を割り勘などで負担するだけであれば、利益が発生していないため違反にはあたらないケースもあります。

―現金ではなく、お礼としてお菓子や野菜などを受け取る場合も違反になりますか?

基本的には、お礼の範囲としてお菓子や自宅で採れた野菜などを受け取る程度であれば、違法とはみなされないケースがほとんどです。

法律で規制されているのは『運送に対する対価(見返り)』です。事前に「送迎する代わりにお菓子を買ってきて」と要求したり、品物を渡すことが送迎の条件になっていたりする場合は、品物であっても実質的な運賃と判断され、違法となるリスクがあります。

しかし、このケースのようにBさんが純粋な好意から渡したものを受け取るのであれば、運送の対価には当たらないと判断されるのが一般的です。

―では、もしも違反とみなされた際は、どのような罰則を受けることになりますか?

無許可の自家用車での有償送迎は利用者の安全面が担保されていないため、違反者には3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。

―ほかにも送迎に関して、法律違反になりやすいケースを教えてください

ひとつは、ガソリン代や高速代の定額徴収です。実際にかかった燃料費等の実費のみを負担してもらうのは問題ありませんが、距離に関わらず『一律3000円』など実費を明確に超える金額を受け取ると、差額が利益とみなされ違法となるおそれがあります。

また、相乗りに対する料金請求も違反とみなされる可能性があります。通勤でいつも乗せているからと、実費(ガソリン代など)以上の金額を継続して受け取っていると、実質的な運賃による事業とみなされ、白タク行為に該当するおそれがあります。

違法行為との境界線を見極めるポイントは、『そこに利益が発生しているかどうか』です。このルールを理解しておくことで、大切な善意の送迎が違法行為となるのを防げるでしょう。

◆元警察官やまよし 元警察官で、現職時代は主に交番や刑事として勤務。
現在は、その経験を活かし警察官志望者向け教室「やまよし教場オンラインスクール」(面接対策など)を運営。7年間で5,000人以上をサポートし(2026年1月現在)、全都道府県警察へ合格者を輩出している。主にYouTubeなどでの情報発信のほか、メディア出演や取材協力などもおこなっている。
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