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離婚が決まっても不倫・浮気などの不貞行為を続けるのはダメです!離婚調停中にやってはいけない10の行為 不利にならないための対処法

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離婚調停は、夫婦双方が話し合いを通じて合意を形成する手続きですが、その過程での不適切な行為や軽率な発言は調停を突破するうえで大きな障害になります。ここでは離婚調停の流れとポイント、そして調停中に絶対に避けたい行動や不利になる発言への対処法を整理しました。冷静な対応と的確な準備で、より有利な結果を目指しましょう。

離婚が視野に入ると、不安や焦りから感情のコントロールが難しくなることもあります。しかし、調停中に軽率な行動をとると調停委員や相手側の心証を大きく損ない、合意に向けた話し合いが難航することがあります。

特に「離婚調停中 やってはいけないこと」は数多く存在し、知らずに違反すると後悔する結果になりかねません。正確な知識と冷静な判断が、円満な解決への重要な鍵となるのです。

離婚調停の基礎知識と流れ

離婚調停の全体像を把握することは、落ち着いて手続きを進めるうえで欠かせません。調停の目的や調停委員の役割を理解し、スムーズに流れを把握しておきましょう。

・離婚調停の目的と意義

離婚調停の大きな目的は、裁判によらず夫婦間で離婚条件を合意形成することにあります。裁判に持ち込むと、さらに時間と費用がかかるだけでなく、夫婦の対立が激しくなるリスクも生じます。

調停であれば、当事者同士が合意に向けて話し合う場をもち、協力できる余地を最大限に引き出すことが可能になります。その意味で、早期に話し合いをスタートさせ、適切な条件や落としどころを見つけ出すことが非常に意義深いのです。

・調停委員の役割

調停委員は裁判所から選任された中立的な第三者で、夫婦双方の意見を整理し、合意形成に向けて調整を行います。個々の感情を踏まえながらも、事実関係を冷静に把握し、法的な観点と実際的な落としどころを提案してくれる存在です。

調停委員とのコミュニケーションで重要なのは、ありのままの事実を誠実に伝え、必要な資料などを適切に提出することです。その過程で軽率な発言や虚偽の主張をすると、調停委員からの心証を損ない逆効果となるため、注意が必要です。

・申し立てから成立までの一般的なプロセス

離婚調停は、まず家庭裁判所への申し立てから始まります。その後、期日が決定され、数回にわたる話し合いが行われるのが一般的です。

実際には、夫婦が交互に調停委員と面談する形で進められ、他方当事者と直接対面しなくても済むことも多いです。話し合いがまとまると調停が成立し、合意内容が調停調書に記載されることで法的効力をもちます。一方で話し合いが決裂した場合は不成立となり、訴訟に移行するケースもあります。

離婚調停中にやってはいけないこと

調停中に避けなければならない行為は多岐にわたります。軽率な行動は印象を悪くして不利な結果を招く恐れがあるため、以下のポイントを確認して未然に防ぎましょう。

1.虚偽や誇張を含む発言をする

調停の場で嘘や誇張を行うと、調停委員や相手からの信用を失う結果につながります。仮に一時的な優位を狙った発言だったとしても、後で事実関係が明るみに出れば不信感だけが残り、結果的に自分の立場を悪化させる可能性が高いです。

事実に基づかない主張は、短期的な感情を満たすかもしれませんが、長期的には大きなマイナスになるでしょう。

2.相手の人格否定や誹謗中傷をする

感情的になりやすい場面ではつい相手を否定する言葉が出てしまいがちですが、誹謗中傷は建設的な話し合いを困難にします。

さらに、調停委員にも攻撃的な態度を警戒されるリスクが高まるため、余計に不利な立場となる場合があります。相手の言動を指摘する場合でも、感情に任せず冷静な言葉選びを心がけることが大切です。

3.無断欠席や遅刻を繰り返す

期日に無断で欠席したり、遅刻を繰り返す行為は、調停手続きを軽視しているとみなされがちです。調停委員や相手側も真剣に取り組んでいる中で、その対話の機会をないがしろにする行動は心証を悪くします。

さらに、その後の交渉で不利に扱われる可能性が出てくるため、スケジュール管理は徹底して行い、何らかの事情がある場合は事前に連絡することが必要です。

4.調停委員を軽視する態度をとる

調停委員は、当事者同士の合意を後押しする重要な存在です。その調停委員を軽んじたり、横柄な態度を示したりすると、公平な調整を行うための信頼関係が損なわれてしまいます。特に、自分の主張ばかりを押し通そうとする姿勢は逆効果になるので、丁寧なコミュニケーションを意識することが円滑な話し合いのポイントです。

5.一方的な連絡や嫌がらせ行為

調停が進行中にも関わらず、相手に対して嫌がらせとも取れる連絡や、感情的に相手を追い詰めるような行動を取るのは極めて危険です。相手を刺激し、協議が決裂するだけでなく、精神的苦痛を与えたとして慰謝料の問題に発展するリスクも考えられます。どんなに腹が立つことがあっても、冷静な対処の姿勢を心がけるのが得策です。

6.不倫・浮気などの不貞行為を続ける

法律的には離婚成立まで婚姻関係は続いているため、その間に不倫や浮気が発覚すると相手から慰謝料請求を受ける可能性が高くなります。

離婚調停が進んでいる最中に不貞行為が続いていると、調停で相手の怒りを増幅するだけでなく、モラル面でも大きなマイナスとして捉えられます。一時的な気持ちで行動するのではなく、先を見据えた冷静な判断が重要です。

7.子どもを無断で連れ去ったり監護を阻害したりする

子どもの親権や監護権の問題は、離婚調停において最もデリケートなテーマの一つです。正当な理由なく子どもを連れ去ったり、一方の親から引き離そうとする行為は違法とみなされる可能性があり、最終的な親権の判断にも大きく影響します。子どもの幸せを最優先に考え、法的手続きに則った話し合いを進めることが大切です。

8.勝手に財産を処分・隠匿する

離婚の際には財産分与が行われますが、その前に一方的に財産を処分したり隠匿したりすると、調停委員や裁判所からの心証が非常に悪くなります。財産の扱いは夫婦双方が平等に監督するのが基本であり、疑わしい行動を取ると不当な利得を得ようとしているとみなされる恐れもあるため、慎重さが求められます。

9.無断で録音・録画を行う

相手が不利になる発言を録音や録画で押さえておきたいという気持ちは理解できますが、無断でそれを行う行為はプライバシー権などを侵害するリスクがあります。

また、違法に取得した録音・録画は証拠としての信頼性が疑われる場合もあり、かえって自身の立場を不利にする要因にもなりかねません。どうしても証拠を用意する必要があるときは、弁護士に相談し適法な手段をとることが望ましいでしょう。

10.不用意に感情的な発言ばかりする

離婚調停では、大きなプレッシャーやストレスがかかるため感情が高ぶる場面が多いのも事実です。

しかし、怒りや悲しみをぶつけるような発言を繰り返すと、肝心の交渉内容に集中できず、相手側・調停委員にも冷静さを欠く人という印象を与えてしまいます。結果として本来の主張が埋もれ、有利な条件獲得が遠のいてしまう危険があるのです。

〜チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介弁護士のコメント〜

離婚調停は「正しさ」ではなく「信頼」で進む手続きです。嘘や感情的な発言、独断的な行動は、法的立場よりも“人としての信用”を損ねます。調停委員は誠実さと一貫性を重視します。怒りをぶつけるより、記録と根拠で冷静に語ること。感情を制することが、最も強い交渉力となります。

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