左折車がいて進めない時は?→ 自転車も「待つ」んだよ!
寄せられたコメントの中には、道交法を知らないと思われる自転車ユーザーからの声も多く、「左折車が横断歩道で待っていて進めない時はどうするの?って言ってるやつが結構いるんだけど、待つんだよ。車も待ってるし、自転車だけすり抜けて先に行くのはイレギュラーなのよ」と、投稿していた飲酒控えめ乙さん。
もちろん、左端に寄せる際はクルマ側も十分な安全確認が必要となる。
飲酒控えめ乙さんも、「当たり前のことですが、左折時は、左折をする交差点のだいぶ前から歩道側を意識して観察すること、そして、必ず左後ろの目視を意識しています」と語る。
コメント欄には、「教習指導員ですが、車はあらかじめできるだけ道路の左端に寄せて、側端に沿ったまま徐行で通行、です。あらかじめ30メートル手前までに交差点の左端に寄せます。ギリギリでは意味無し。進路変更時はルームミラー、ドアミラーの確認後に左合図、ミラーの死角を確認。左折前に巻き込み確認となります」と、左端に寄せる際のタイミングと手順についての声も寄せられた。
左折時などはクルマやバイクも「自転車レーン」の走行が可能
左折時に二輪車等を巻き込む人身事故で相手を死亡または負傷させた場合、過失運転致死傷罪が適用される可能性がある。この場合、刑事罰として7年以下の懲役または禁固、または100万円以下の罰金が科されることがあるという。
こういった重大な事故やトラブルを防ぐため、クルマ/自転車側の双方から、路上駐車の取り締まりの強化と、縁石などで区切られた「自転車専用道路」の設置を望む声も多かった。
なお、車道の左側に設けられたいわゆる「自転車レーン」には形状やルールの異なるものが複数あるが、原則としてクルマやバイクが通行できない「自転車レーン」でも、道路外に出るためや、交差点での左折時など、あらかじめ道路の左端に寄らなければならない時などは、クルマやバイクも「自転車レーン」の走行が可能となる。
そのため、「自転車レーン」内であっても、左折のために左端にクルマがいる場合、自転車は必ず停止して待つことが必要だ。
「自転車レーンのある道路の通行方法」については、埼玉県警察の公式HPに詳しい解説が掲載されている。
自転車にも「講習や免許制度」が必要、という声も
道路交通法第三十四条に対し、「目の前で左に寄せるのは嫌がらせ」といった自転車側の声もかなり見受けられた。
「左後ろは車の視界から消えるってわからんだろうなぁ…」と、飲酒控えめ乙さんが投稿していたように、左後ろからの二輪車のすり抜けが危険なのは、自動車の構造上、クルマの左後方や真横が「死角」となることも大きい。
だが、免許取得の必要がない「自転車」は、道交法やクルマの死角などを知らないユーザーも少なくない。
2026年4月から自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されるが、こういった現状に対して、「交通ルールを教えるCMとかガンガンやってほしい。教習所で教えられたことを真面目に守ってる免許保持者が、お気持ちで怒られるの普通に理不尽」「車がどういうルールで動いてるかは義務教育で触れておいてもいいんじゃないかな」「自転車にも講習を義務づけてほしい。なんなら免許制度も」といった声も多く寄せられた。