台風接近で現れた厄介者「屋根の瓦、ずれちゃってますよ~」→私「実家が材木屋です」 悪質業者の撃退法が話題

竹内 章 竹内 章

2022年の本格的な台風シーズンを前に、6月16日、国民生活センターが「被災地は特に注意!災害後の住宅修理トラブル」という警告リポートを発表しています。

全国の消費生活センターに寄せられた、2017年~2021年の5年間に発生した主な台風・豪雨・地震・豪雪の被災地域では、数千件単位が相談がありました。例えば、大阪府北部地震▽平成30年7月豪雨(西日本豪雨)▽台風21号、24号▽北海道胆振東部地震があった2018年度は関連被災地7536件の相談があり、災害に便乗した悪質商法の被害が相当数生じていることがうかがえます。 

【相談事例1】
自宅を訪問した事業者が台風で傷んだ屋根を見て「今直さないと大変なことになる、直しておけばまだ住める。瓦下地の3割は傷みが激しく、修繕費用が高額になる」などと不安をあおってきたので、住む場所が無くなっては大変と思い、約65万円の修繕契約をした。その後、残りの瓦の写真も見せられ、全部直すほうが長く住めると言われ、3日後に約50万円の追加の修繕契約をした。しかし、自宅の防犯カメラの記録を見たら、説明を受けた工事内容が行われていないことがわかった。すでに約50万円を支払ったが、見積書・工事請負契約書面も不可解なところがあり、残金を支払いたくない。どうすればいいのか。(2021 年5月受付、50 歳代、女性)

【事例2】
「県の防災部署から委託されている。先日地震があったので点検に伺いたい」と自宅に電話があり、母は何も考えず訪問を承諾してしまったそうだ。昨日、この話を聞いて不審に思い、県の担当部署に尋ねたが、そのような事業は行っていないことがわかった。(2022年3月受付、80歳代、女性)

【事例3】
「先日の雪による被害を見に行きたい」と事業者から電話があった。訪問を了承すると、2日前に事業者が来訪して雨どいの写真を撮り、「先日の雪で壊れている、火災保険を使えば追加費用なしで修理できる」と修繕工事を勧められた。火災保険請求の流れについて説明を受け、渡された書面に署名した。後で書面を見たら、工事をしない場合には受け取った保険金の50%を支払う旨が書かれていることに気が付いた。そもそも雨どいが壊れているようには見えないし、見積書も渡されていない。おかしいと思うので、解約したい。(2022年2月受付、80歳代、男性)

【事例7】
「雨どいが壊れている。2年前の台風で壊れたのであれば火災保険で修繕でき、自己負担はない」「保険金が出たら50%を手数料として当社が受け取る。残りの保険金で修繕するなり他に使うなりしていい」と事業者の訪問を受け、自己負担がないのであればと思い、保険金の申請サポート契約をした。担当者から「この後工務店が来訪するので、修理箇所の見積もりを取り、その後保険会社に連絡するように」と言われ、保険会社に連絡したところ、「最近このような話が多い。消費生活センターに相談するよう」言われた。(2021年12月受付、40歳代、男性)

国民生活センターの関連ページはこちら→https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220616_1.html

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