ダイエット目的で糖尿病治療薬を使用 豊田真由子が医薬品の適応外使用に警鐘 春から市販の内臓脂肪減少薬にも懸念

「明けない夜はない」~前向きに正しくおそれましょう

豊田 真由子 豊田 真由子

最近、糖尿病等の治療薬をダイエット目的で服用するケースが増えています。また、この春から、内臓脂肪を減少させる効果のある薬が、薬局で市販されることになり、出演している番組で、街の多くの方が「ぜひ試してみたい!」とおっしゃっているのを見て、危惧を覚えました。

なぜ、医薬品の適応外使用は望ましくないのか、そして、オンライン処方の『やせ薬』を巡る最近のトラブル、新たに市販される内臓脂肪減少薬の留意点などについて、最新の国の動向等も踏まえながら、掘り下げてみたいと思います。

医薬品は、使用対象が厳格に定められている

「医薬品」(※)は、疾病の治療や予防のために、医学的必要性に基づいて服用するもので、薬事承認で効能・効果、用法・用量等が厳格に決められています。そうした症状のない方が、別の目的で服用することは望ましくありません。どの薬にも、基本的には一定の副作用の可能性があり、そのリスクと、治療・予防効果というベネフィットを比較して、ベネフィットが大きい場合に、服用が選択されるものです。

(※)医薬品には、医療機関で医師に処方される「医療用医薬品」と、薬局・ドラッグストアで、医師の処方箋無しで購入できる「OTC医薬品」があり、本稿で述べる「リベルサス、オゼンピック等」は医療用医薬品、「アライ」はOTC医薬品です

例えば、下剤(瀉下薬)は、便秘の人が服用すると、排せつが促される(便秘が改善する)わけですが、便秘でない人がダイエット目的で下剤を服用すると、過剰な排せつが起こり、下痢になるなど、むしろ健康を害してしまうことになります。

「やせたい」という思いを持たれる方は多くいらっしゃる(私もです)わけですが、糖尿病や肥満症の治療薬を、そうした疾病を有しない人が、ダイエット目的で服用することは、単に「副作用が出るからやめた方がいい」のではなく、それ以前に、そもそも「医薬品の適正な使用法」ではなく、さらに「医療機関がしていることだから」と信頼してのことが、実は、医療者としての法令やモラルに抵触する行為の可能性すらある、ということになります。

この辺りの認識が、報道でも少し不十分なのではないかと感じています。

オンライン処方を巡るトラブル

本来、2型糖尿病の治療薬として薬事承認されている「GLPー1受容体作動薬」(リベルサス、オゼンピック等)が、インターネット上で『やせ薬』として紹介され、美容目的での使用が増加し、副作用等の説明が不十分なまま処方され体調不良につながるケースや、意図せず定期購入とされてしまいキャンセルできないと言われるといったケースが報告されており、国民生活センターへの相談も増加しています(2022年に205件)。そもそも、『やせ薬』という呼称も問題だと思います。

医薬品を、本来の対象でない方が使用することは、「適応外使用」(国内で製造承認されている医薬品を添付文書に書かれている効能・効果、用法・用量の範囲外で使用すること)と言われ、保険適用とならず、全額が自費診療になります。適応外使用では、有効性だけでなく、その用法における安全性も定まっておらず、リスクとベネフィットを正しく判断することができません。

こうした状況を受け、厚生労働省は、2024年1月29日、ウェブサイトなどの医療広告ガイドラインを見直す方針を示しました。薬の本来の使い方ではないことや、安全性に関する情報などを明示すること、そして、健康被害が出た場合に、原則として国の救済制度の対象にならないこと等も示すよう、求める方針です。

もちろん、オンライン診療でも、きちんと診察・処方をし、対象とならない患者には処方をしないという医療機関もあるわけですが、残念ながら、一部でオンライン診療の特性が悪用されているといえなくもない状況が生じていることは、オンライン診療自体の普及促進にとってもマイナスだろうと思います。

さらに上述の薬に加え、今月発売が予定されている、肥満症を対象とするGLPー1受容体作動薬(ウゴービ)も、米国テスラのイーロン・マスク氏が効果を絶賛するなどにより、ダイエット目的の面から注目を集めてしまっていますが、あくまでも処方対象となるのは、「肥満症」と診断され、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病のいずれかを有し、食事・運動療法で効果が得られない人で、肥満度を示すBMIが35以上か、27以上で運動機能障害などがある人に限られており、「肥満症」でない方が、減量目的で使用するものではありません。

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース