「半育休」ってナニ? 注目集めるワークスタイル、育休中も手当得て職場復帰へ準備…導入には課題も

コノコト コノコト

 働き方の多様化が進む中、育児休業中のお母さんが、子育てしながら少しだけ仕事をする「半育休」というワークスタイルが注目を集めています。育休中でも業務に携わることでスムーズな職場復帰につながり、収入も増えるといったメリットが普及の理由です。子育て支援サイト「コノコト」の会員レポーター、祝部成美(ほうり・なるみ)さん(30)=富山県=も半育休を始めた1人です。良かったこと、悩んでいることを聞いてみました。

 ことし1月に2人目のお子さんを出産した祝部さん。9月から半育休に取り組んでいます。勤め先は富山市内にある会社で、さまざまな障害に対応した就労支援を行っています。会社と相談し、在宅でできる入力業務からスタートしました。

長く業務から離れることに不安

 半育休に取り組むのは、最初のお子さんに続いて2回目です。きっかけは、長く業務から離れることへの漠然とした不安でした。「もともと仕事が好きな性分。キャリアがいったん途切れることで、社内で差がついてしまうのではないか」と感じ、自ら「半育休」を申し出ました。

 会社も前向きに受け止めてくれて、半育休に移行したそうです。第2子の今回は、前例もあって、よりスムーズに始めることができました。10月からは、週1回は会社に出向き、セミナーの講師的な業務も担うようになりました。

 この「半育休」、実は法律で定められた制度ではありません。育休手当をもらっている間は一切働けないわけではありません。決められた範囲内なら育休手当を受けつつ働くことができるという仕組みの活用が、いつからか「半育休」と呼ばれるようになりました。

制度改正がきっかけの一つ

東京の社会保険労務士、久保英信さん(49)は「2014年にあった育児休業給付金制度の改正がきっかけの一つ」と説明します。「これまで1カ月ごとに10日以内の就労であれば支給されていた給付金が、10日を超えても総労働時間が80時間以内であれば支給されるようになり、月80時間までなら就労してもよいとの理解が広がったようです」

 条件を満たせば男女問わず、半育休を始められます。1カ月の就労日数が10日以内か、就労時間を80時間以内に収めることが条件です。「半育休」という言葉が耳慣れないのは、まだ制度化されておらず、導入企業も少ないからです。久保さんは、二つの制度の規制が壁になっていると指摘します。まずは「育児休業給付金制度」。給付金と賃金の合計金額が賃金月額の80%を超えると減額になってしまい、給付金を満額受けようとすると労働時間を削らざるを得なくなってしまう課題があります。もう一つの「育児休業制度」では、休業中の就労は、「臨時的・一時的」と限定しています。例えば「毎週火曜に働く」と決めてしまうと、「臨時的・一時的」に当たらなくなってしまいます。導入には、労使双方の深い理解と協力が必要なようですね。

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース