NGT山口真帆を襲った男なぜ不起訴?暴行罪で逮捕も

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
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 アイドルグループNGT48の山口真帆(23)が昨年12月、自宅玄関先で男性2人から手で口を押さえられたなどの暴行被害を受けたことをツイッターなどで明かしてから約2週間がたった。男性は暴行罪で新潟県警に逮捕されたが、不起訴・釈放となったことからネット上などで疑問の声が多く見られた。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に、暴行罪は一般的にどのような点を踏まえて起訴、不起訴の判断に至るかを尋ねた。

けがをすると傷害罪

 北村弁護士は暴行罪について、「違法な有形力の行使をしたけれども、相手がけがをしなかった場合のことを指します。けがをすると傷害罪になります」と解説した。

 暴行罪は刑法208条に規定され、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」とある。傷害罪は同204条で「人の身体を傷害した者は15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す」とあり、暴行罪より格段に重い。条文にあるとおり、暴行罪はそもそも被害者がけがを負っていないことが前提になっている。

 つまり、暴行を加えたけれども被害者にけがを負わせなければ暴行罪になり、けがを負わせれば傷害罪が適用される。

 一般的に暴行罪はどのような過程を経て本件のように不起訴となるのか。北村弁護士は1つ目として、逮捕容疑となった「違法な有形力の行使」が実際にあったのかどうかを検証することをあげた。容疑が事実でなければ不起訴となる。

 事実だった場合に2つ目として、犯行態様や動機がどの程度悪質か否かが検討されるという。例えば手で口を押さえた時に「軽く」だったのか、「壁に頭を押しつけるほどだったのか」などを検討する。

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